国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止 又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
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平成二十八年法律第六十八号
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略称 : ヘイトスピーチ解消法
第二章 基本的施策
最終編集日 :
2024年 04月29日 18時04分
地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止 又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする。
国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報 その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報 その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。