この政令は、公布の日から施行する。
東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成二十三年政令第十八号
@ 施行日 : 令和五年三月二十三日
( 2023年 3月23日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第六十四号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 09時40分
✥
このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
· · ·
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
· · ·
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
この政令は、公布の日から施行する。