核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第七十八条の二

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

第六十一条の十八第六十一条の二十三の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。