第六十一条の十八(第六十一条の二十三の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
第七十八条の二
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号