核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第十四章 罰則

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号
最終編集日 : 2026年 09月01日 03時22分


1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条第一項の指定を受けないで製錬の事業を行つたとき。

二 号

第十条第二項第二十条第二項第四十三条の十六第二項第四十六条の七第二項 又は第五十一条の十四第二項の規定による事業の停止の命令に違反したとき。

三 号

第十三条第一項の許可を受けないで加工の事業を行つたとき。

四 号

第二十三条第一項の許可を受けないで試験研究用等原子炉を設置したとき。

四の二 号

第二十三条の二第一項の許可を受けないで同項の保持をしたとき。

五 号

第三十三条第二項の規定による試験研究用等原子炉の運転の停止の命令に違反したとき。

六 号

第三十九条第一項の許可を受けないで試験研究用等原子炉 若しくは試験研究用等原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。)を譲り受け、又は同条第二項の許可を受けないで原子力船を譲り受けたとき。

六の二 号

第四十三条の三の五第一項の許可を受けないで発電用原子炉を設置したとき。

六の三 号

第四十三条の三の二十第二項の規定による発電用原子炉の運転の停止の命令に違反したとき。

六の四 号

第四十三条の三の二十五第一項の許可を受けないで発電用原子炉 又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けたとき。

六の五 号

第四十三条の四第一項の許可を受けないで使用済燃料の貯蔵の事業を行つたとき。

七 号

第四十四条第一項の指定を受けないで再処理の事業を行つたとき。

七の二 号

第五十一条の二第一項の許可を受けないで廃棄物埋設 又は廃棄物管理の事業を行つたとき。

七の三 号

第五十一条の十九第一項の許可を受けないで廃棄物埋設地 又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けたとき。

八 号

第五十二条第一項の許可を受けないで核燃料物質を使用したとき。

九 号

第五十六条の規定による核燃料物質の使用の停止の命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第三条第二項第二号第三号 又は第五号に掲げる事項を変更したとき。

二 号

第十一条の二第二項第二十一条の三第二項第三十六条第二項第四十三条の三の二十三第二項第四十三条の十九第二項第四十九条第二項第五十一条の十七第二項第五十六条の四第二項第五十九条第四項特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る)又は第六十条第二項特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る)の規定による命令に違反したとき。

三 号

第十二条第一項第二十二条第一項第三十七条第一項第四十三条の三の二十四第一項第四十三条の二十第一項第五十条第一項第五十一条の十八第一項 又は第五十七条第一項の規定に違反したとき。

四 号

第十二条第三項第二十二条第三項第三十七条第三項第四十三条の三の二十四第三項第四十三条の二十第三項第五十条第三項第五十一条の十八第三項 又は第五十七条第三項の規定による命令に違反したとき。

四の二 号

第十二条の二第一項第二十二条の六第一項第四十三条の二第一項第四十三条の三の二十七第一項第四十三条の二十五第一項第五十条の三第一項第五十一条の二十三第一項 又は第五十七条の二第一項の規定に違反したとき。

四の三 号

第十二条の二第三項第二十二条の六第二項第四十三条の二第二項第四十三条の三の二十七第二項第四十三条の二十五第二項第五十条の三第二項第五十一条の二十三第二項 及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

五 号

第十二条の三第一項第二十二条の七第一項第四十三条の二の二第一項第四十三条の三の二十八第一項第四十三条の二十六第一項第五十条の四第一項第五十一条の二十四第一項 又は第五十七条の三第一項の規定に違反したとき。

五の二 号

第十二条の六第一項の規定に違反して製錬の事業を廃止したとき。

五の三 号

第十二条の六第二項第二十二条の八第二項第四十三条の三の二第二項第四十三条の三の三十四第二項第四十三条の二十七第二項第五十条の五第二項第五十一条の二十五第二項 又は第五十七条の五第二項の規定に違反して廃止措置を講じたとき。

五の四 号

第十二条の六第七項第二十二条の八第三項第四十三条の三の二第三項第四十三条の三の三十四第三項第四十三条の二十七第三項第五十条の五第三項第五十一条の二十四の二第三項第五十一条の二十五第三項 及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

五の五 号

第十二条の七第二項第二十二条の九第二項第四十三条の三の三第二項第四十三条の三の三十五第二項第四十三条の二十八第二項第五十一条第二項第五十一条の二十六第二項 又は第五十七条の六第二項の規定に違反したとき。

五の六 号

第十二条の七第三項第二十二条の九第三項第四十三条の三の三第三項第四十三条の三の三十五第三項第四十三条の二十八第三項第五十一条第三項第五十一条の二十六第三項 又は第五十七条の六第三項の規定に違反したとき。

五の七 号

第十二条の七第八項第二十二条の九第五項第四十三条の三の三第四項第四十三条の三の三十五第四項第四十三条の二十八第四項第五十一条第四項第五十一条の二十六第四項 及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

六 号

第十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第十三条第二項第二号第三号 又は第五号から第七号までに掲げる事項を変更したとき。

六の二 号

第十六条の三第一項第二十八条第一項第四十三条の三の十一第一項第四十三条の九第一項第四十六条第一項第五十一条の八第一項 又は第五十五条の二第一項の規定に違反して、記録せず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。

七 号

第十六条の三第三項の規定に違反して加工施設を使用したとき。

八 号

第十六条の五第一項 若しくは第三項第二十九条第一項 若しくは第三項第四十三条の三の十六第一項第三項 若しくは第四項第四十三条の十一第一項 若しくは第三項第四十六条の二の二第一項 若しくは第三項 又は第五十一条の十第一項 若しくは第三項の規定に違反して、記録せず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

八の二 号

第二十一条の三第一項第三十六条第一項第四十三条の三の二十三第一項第四十三条の十九第一項第四十九条第一項第五十一条の十七第一項第五十六条の四第一項第五十八条第三項第五十九条第四項特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分を除く)又は第六十条第二項特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分を除く)の規定による命令に違反したとき。

九 号

第二十二条の二第一項の規定に違反したとき。

九の二 号

第二十二条の八第一項の規定に違反して加工の事業を廃止したとき。

十 号

第二十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第二十三条第二項第二号から第五号まで第八号 又は第九号に掲げる事項を変更したとき。

十一 号

第二十六条の二第一項の許可を受けないで同項の変更 又は保持をしたとき。

十二 号

第二十八条第三項の規定に違反して試験研究用等原子炉施設を使用したとき。

十三 号

第四十条第一項の規定に違反したとき。

十三の二 号

第四十三条の三の二第一項の規定に違反して試験研究用等原子炉を廃止したとき。

十三の三 号

第四十三条の三の八第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第四十三条の三の五第二項第二号から第五号まで 又は第八号から第十一号までに掲げる事項を変更したとき。

十三の四 号

第四十三条の三の十一第三項の規定に違反して発電用原子炉施設を使用したとき。

十三の五 号

第四十三条の三の二十六第一項の規定に違反したとき。

十三の六 号

第四十三条の三の三十二第一項 又は第三項の規定による認可を受けなければならない場合において、これらの認可を受けないで発電用原子炉を運転したとき。

十三の七 号

第四十三条の三の三十二第九項の規定による命令に違反したとき。

十三の八 号

第四十三条の三の三十四第一項の規定に違反して発電用原子炉を廃止したとき。

十四 号

第四十三条の七第一項の規定による許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第四十三条の四第二項第二号から第四号まで第六号 又は第七号に掲げる事項を変更したとき。

十五 号

第四十三条の九第三項の規定に違反して使用済燃料貯蔵施設を使用したとき。

十六 号

第四十三条の二十二第一項の規定に違反したとき。

十六の二 号

第四十三条の二十七第一項の規定に違反して使用済燃料の貯蔵の事業を廃止したとき。

十七 号

第四十四条の四第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第四十四条第二項第二号から第四号まで 又は第六号から第九号までに掲げる事項を変更したとき。

十八 号

第四十六条第三項の規定に違反して再処理施設を使用したとき。

十九 号

第五十条の二第一項の規定に違反したとき。

十九の二 号

第五十条の五第一項の規定に違反して再処理の事業を廃止したとき。

二十 号

第五十一条の五第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第五十一条の二第三項第二号から第五号まで 又は第七号に掲げる事項を変更したとき。

二十一 号

第五十一条の八第三項の規定に違反して特定第一種廃棄物埋設施設 又は特定廃棄物管理施設を使用したとき。

二十二 号

第五十一条の二十第一項の規定に違反したとき。

二十二の二 号

第五十一条の二十四の二第一項の規定に違反して閉鎖措置を講じたとき。

二十二の三 号

第五十一条の二十五第一項の規定に違反して廃棄の事業を廃止したとき。

二十二の四 号

第五十一条の二十九第一項の許可を受けないで土地を掘削したとき。

二十二の五 号

第五十一条の三十の規定による命令に違反したとき。

二十三 号

第五十五条第一項の許可を受けないで第五十二条第二項第二号から第四号まで 又は第六号から第十号までに掲げる事項を変更したとき。

二十四 号

第五十五条の二第三項の規定に違反して使用施設等を使用したとき。

二十四の二 号

第五十七条の五第一項の規定に違反して核燃料物質の全ての使用を廃止したとき。

二十五 号

第六十一条の規定に違反したとき。

二十五の二 号

第六十一条の二の二第三項第六十四条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、検査 若しくは試料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

二十六 号

第六十二条第一項の規定に違反したとき(第七十八条の五に該当する場合を除く)。

二十六の二 号

第六十二条の三核原料物質使用者に係る部分を除く)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二十七 号

第六十四条第一項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

二十七の二 号

第六十四条の三第一項の規定に違反して実施計画を提出しなかつたとき。

二十七の三 号

第六十四条の三第四項の規定による命令に違反したとき。

二十七の四 号

第六十四条の三第六項の規定による命令に違反したとき。

二十八 号

第六十六条第二項の規定に違反したとき。

二十九 号

第六十七条第一項核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者 及び国際特定活動実施者に係る部分を除く)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三十 号

第六十八条第一項核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号いずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項第六項第八項 及び第九項に規定する者 並びに国際特定活動実施者に係る部分を除く)の規定による立入り、検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

三十一 号

第六十八条の二の規定に違反したとき。

三十二 号

第七十二条第三項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

1項

第六十一条の十八第六十一条の二十三の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第六十一条の二十一の規定による情報処理業務 又は第六十一条の二十三の十六の規定による保障措置検査等実施業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定情報処理機関 又は指定保障措置検査等実施機関役員 又は職員は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第六十二条の二第一項 又は第二項の条件に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

我が国の領海の外側の海域にある外国船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)において第六十二条第一項の規定に違反した者は、千万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条第二十一条第三十四条第四十三条の三の二十一第四十三条の十七第四十七条第五十一条の十五 又は第五十六条の二の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備えて置かなかつたとき。

二 号

第三十六条の二第一項 若しくは第二項の規定による届出をしないで原子力船を港に立ち入らせ、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。

三 号

第五十一条の六の規定による確認を受けないで廃棄物埋設を行つたとき。

四 号

第五十一条の二十四の二第二項の規定による確認を受けないで閉鎖措置を講じたとき。

五 号

第五十七条の七第一項の規定による届出をしないで核原料物質を使用し、又は同条第五項の規定による命令に違反したとき。

六 号

第五十八条第二項の規定による確認を受けないで核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物を廃棄したとき。

七 号

第五十九条第二項の規定による確認を受けず、又は同条第五項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬したとき。

八 号

第五十九条第八項の規定に違反したとき。

九 号

第六十一条の三第一項の許可を受けないで国際規制物資を使用したとき。

十 号

第六十一条の六の規定による国際規制物資の使用の停止の命令に違反したとき。

十一 号

第六十一条の八第一項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十二 号

第六十一条の九の規定による命令に違反したとき。

十三 号

第六十一条の九の三第一項の規定に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十一条の二十八第一項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を提出しなかつたとき。

一の二 号

第五十一条の三十一第一項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

一の三 号

第五十一条の三十一第一項の規定による立入り、検査、収去 若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

一の四 号

第五十一条の三十三第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入り その他の行為を拒み、又は妨げたとき。

一の五 号

第五十七条の七第二項第二号から第四号まで 又は第六号に掲げる事項の変更について同条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第五十七条の七第七項 若しくは第八項第六十一条の九の二第一項 若しくは第三項第六十一条の九の四第一項 若しくは第三項から第五項まで 若しくは第六十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

第五十九条第十一項の規定による警察官の停止命令に従わず、提示の要求を拒み、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつたとき。

四 号

第六十一条の三第四項 若しくは第七項の規定による届出をしないで国際規制物資を使用し、同条第五項 若しくは第八項の規定による届出をしないで国際規制物資を貯蔵し、又は同条第六項 若しくは第九項の規定による届出をしないで国際規制物資を廃棄したとき。

五 号

第六十一条の五第一項の規定による届出をしないで第六十一条の三第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更したとき。

六 号

第六十一条の七の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備えて置かなかつたとき。

七 号

第六十一条の八の二第二項の規定による立入り、検査 又は試料の提出を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

八 号

第六十一条の八の二第五項 又は第六十八条第十四項の規定に違反したとき。

九 号

第六十二条の三核原料物質使用者に係る部分に限る)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十 号

第六十七条第一項核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者 及び国際特定活動実施者に係る部分を除く)を除く)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十一 号

第六十八条第一項核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号いずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項第六項第八項 及び第九項に規定する者 並びに国際特定活動実施者に係る部分に限る)、第二項から第四項まで 又は第七項の規定による立入り、検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

十二 号

第六十八条第八項の規定による立入り、検査 又は収去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

1項

次の各号いずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定情報処理機関役員 又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六十一条の二十の許可を受けないで情報処理業務の全部を廃止したとき。

二 号

第六十一条の二十三第一項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

第六十一条の二十三第一項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

1項

次の各号いずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定保障措置検査等実施機関役員 又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六十一条の二十三の十五の許可を受けないで保障措置検査等実施業務の全部を廃止したとき。

二 号

第六十一条の二十三の十七第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

三 号

第六十一条の二十三の十七第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

四 号

第六十一条の二十三の二十において準用する第六十一条の二十三第一項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 号

第六十一条の二十三の二十において準用する第六十一条の二十三第一項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

1項

第七十八条第三十一号の規定は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第七十七条第一号から第三号まで第四号船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く)及び発電用原子炉以外の原子炉を設置した者(以下この条において「試験研究炉等設置者」という。)に係る部分を除く)、第四号の二第五号試験研究炉等設置者に係る部分を除く)又は第六号から第七号の三まで

三億円以下の罰金刑

二 号

第七十八条第一号第三号試験研究炉等設置者 及び使用者に係る部分を除く)、第四号試験研究炉等設置者 及び使用者に係る部分を除く)、第六号第六号の二試験研究炉等設置者 及び使用者に係る部分を除く)、第七号第八号試験研究炉等設置者に係る部分を除く)、第八号の二試験研究炉等設置者 及び使用者に係る部分を除く)、第十号試験研究炉等設置者に係る部分を除く)、第十一号第十二号試験研究炉等設置者に係る部分を除く)、第十三号の三第十三号の四第十三号の六第十三号の七第十四号第十五号第十七号第十八号第二十号第二十一号第二十五号の二試験研究炉等設置者、使用者 及び核原料物質を使用する者に係る部分を除く)、第二十六号の二試験研究炉等設置者 及び使用者に係る部分を除く)、第二十七号の二から第二十七号の四まで第二十八号試験研究炉等設置者 及び使用者に係る部分を除く)、第二十九号試験研究炉等設置者 及び使用者に係る部分を除く)又は第三十号試験研究炉等設置者 及び使用者に係る部分を除く

一億円以下の罰金刑

三 号

第七十七条第一号に掲げる規定に係る部分を除く)、第七十八条前号に掲げる規定に係る部分を除く)、第七十八条の四第七十九条 又は第八十条

各本条の罰金刑

1項

次の各号いずれか該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第七条第十七条第四十三条の十二第四十六条の三 若しくは第五十一条の十一の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十二条の三第二項第二十二条の七第二項第四十三条の二の二第二項第四十三条の三の二十八第二項第四十三条の二十六第二項第五十条の四第二項第五十一条の二十四第二項 及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者

二の二 号

第十二条の五の二第一項 若しくは第三項第二十二条の七の三第一項 若しくは第三項第四十三条の三第一項 若しくは第三項第四十三条の三の三十三第一項 若しくは第三項第四十三条の二十六の四第一項 若しくは第三項第五十条の四の三第一項 若しくは第三項第五十一条の二十四の三第一項 若しくは第三項 若しくは第五十七条の四第一項 若しくは第三項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

三 号

第二十二条の二第二項第五十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者

四 号

正当な理由なく、第二十二条の三第三項の規定による命令に違反して核燃料取扱主任者免状を返納しなかつた者

四の二 号

第二十二条の七の二第三項第四十三条の三の二十九第三項 若しくは第五十条の四の二第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四の三 号

第二十二条の七の二第四項第四十三条の三の二十九第四項 又は第五十条の四の二第四項の規定による命令に違反した者

四の四 号

第二十二条の七の二第五項第四十三条の三の二十九第五項 若しくは第五十条の四の二第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

五 号

第三十条第四十三条の三の十七第四十三条の十三 若しくは第四十六条の四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

六 号

第四十条第二項第四十三条の三の二十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者

七 号

正当な理由なく、第四十一条第三項の規定による命令に違反して原子炉主任技術者免状を返納しなかつた者

七の二 号

第四十三条の二十二第二項の規定による届出を怠つた者

八 号

第五十一条の二十第二項の規定による届出を怠つた者

九 号

第五十九条の二第二項の規定に違反した者

十 号

第六十一条の九の三第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

1項

第六条第二項第九条第二項第十六条第二項第十九条第二項第二十六条第二項 若しくは第三項第二十六条の二第二項第三十二条第二項第四十三条の三の八第三項第四十三条の三の十九第二項第四十三条の七第二項第四十三条の十五第二項第四十四条の四第二項第四十六条の六第二項第五十一条の五第二項第五十一条の十三第二項第五十五条第二項第五十五条の四第二項第五十七条の七第三項同条第二項第一号 又は第五号に掲げる事項の変更に係る部分に限る)、第六十一条の五第二項 又は第六十一条の五の三第二項の規定による届出を怠つた者は、十万円以下の過料に処する。

1項

第七十八条の五の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。