核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第七十八条の五

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

我が国の領海の外側の海域にある外国船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)において第六十二条第一項の規定に違反した者は、千万円以下の罰金に処する。