我が国の領海の外側の海域にある外国船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)において第六十二条第一項の規定に違反した者は、千万円以下の罰金に処する。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
第七十八条の五
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号