核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第五十一条の三十一 # 報告及び立入検査等

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子力規制委員会は、この節の規定の施行に必要な限度において、第五十一条の二十九第一項許可を受けた者に対し、土地の掘削の実施状況 その他必要な事項について報告をさせ、又は当該職員に、その事務所 若しくは工場 若しくは事業所に立ち入り、当該掘削の実施状況 若しくは帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の量に限り試料を収去させ、若しくは当該掘削が核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物に及ぼす影響を調査させることができる。

2項

前項の規定により当該職員立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。