核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第二節 指定廃棄物埋設区域に関する規制

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号
最終編集日 : 2026年 09月01日 03時22分


1項

原子力規制委員会は、廃棄物埋設の事業開始前に、当該事業に係る廃棄物埋設施設の敷地 及びその周辺の区域 並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域指定するものとする。

2項

原子力規制委員会は、前項の立体的な区域以下「指定廃棄物埋設区域」という。)を指定する場合には、その旨 及びその区域を官報で告示しなければならない。

3項

指定廃棄物埋設区域の指定は、前項の規定による告示によつてその効力を生ずる。

4項

前二項の規定は、指定廃棄物埋設区域の指定の解除 及びその区域の変更について準用する。

1項

廃棄物埋設事業者は、第五十一条の二十五第三項において準用する第十二条の六第八項の規定による確認を受けたときは、指定廃棄物埋設区域に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これを原子力規制委員会提出しなければならない。

2項

原子力規制委員会は、前項の規定により提出された記録を公示するとともに、これを永久に保存しなければならない。

1項

指定廃棄物埋設区域内においては、原子力規制委員会の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。


ただし、指定廃棄物埋設区域に係る廃棄物埋設施設を設置した廃棄物埋設事業者がその事業として当該指定廃棄物埋設区域において行う土地の掘削については、この限りでない。

2項

原子力規制委員会は、前項本文の土地の掘削で原子力規制委員会規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

1項

原子力規制委員会は、核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定に違反し、又は同項の許可に付された第六十二条の二第一項の条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

1項

原子力規制委員会は、この節の規定の施行に必要な限度において、第五十一条の二十九第一項許可を受けた者に対し、土地の掘削の実施状況 その他必要な事項について報告をさせ、又は当該職員に、その事務所 若しくは工場 若しくは事業所に立ち入り、当該掘削の実施状況 若しくは帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の量に限り試料を収去させ、若しくは当該掘削が核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物に及ぼす影響を調査させることができる。

2項

前項の規定により当該職員立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

又は地方公共団体が行う土地の掘削については、第五十一条の二十九第一項の許可を受けることを要しない。


この場合において、国 又は当該地方公共団体は、当該掘削をしようとするときは、あらかじめ、国にあつては原子力規制委員会に協議し、地方公共団体にあつては原子力規制委員会に協議し その同意を得なければならない。

1項

原子力規制委員会は、指定廃棄物埋設区域の指定 又はその区域の拡張に関し、実地調査のため必要があるときは、当該職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹 若しくは垣、柵等を伐採させ、若しくは除去させることができる。

2項

原子力規制委員会は、当該職員前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者 及び占有者所有者の住所が明らかでない場合にあつては、占有者。以下この項において同じ。)並びに木竹 又は垣、柵等の所有者 及び占有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3項

第一項の当該職員は、日出前 及び日没後においては、宅地 又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。

4項

第一項の当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5項

土地 又は木竹 若しくは垣、柵等の所有者 又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

1項

第五十一条の二十九第一項の規定による原子力規制委員会の処分に不服がある者であつてその不服の理由が鉱業、採石業 又は砂利採取業との調整に関するものであるものは、公害等調整委員会裁定を申請することができる。


この場合には、審査請求をすることができない

2項

行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求 又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合について準用する。