第五十一条の二十九第一項の規定による原子力規制委員会の処分に不服がある者であつてその不服の理由が鉱業、採石業 又は砂利採取業との調整に関するものであるものは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。
この場合には、審査請求をすることができない。
第五十一条の二十九第一項の規定による原子力規制委員会の処分に不服がある者であつてその不服の理由が鉱業、採石業 又は砂利採取業との調整に関するものであるものは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。
この場合には、審査請求をすることができない。
行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求 又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合について準用する。