核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第八十一条

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第七十七条第一号から第三号まで第四号船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く)及び発電用原子炉以外の原子炉を設置した者(以下この条において「試験研究炉等設置者」という。)に係る部分を除く)、第四号の二第五号試験研究炉等設置者に係る部分を除く)又は第六号から第七号の三まで

三億円以下の罰金刑

二 号

第七十八条第一号第三号試験研究炉等設置者 及び使用者に係る部分を除く)、第四号試験研究炉等設置者 及び使用者に係る部分を除く)、第六号第六号の二試験研究炉等設置者 及び使用者に係る部分を除く)、第七号第八号試験研究炉等設置者に係る部分を除く)、第八号の二試験研究炉等設置者 及び使用者に係る部分を除く)、第十号試験研究炉等設置者に係る部分を除く)、第十一号第十二号試験研究炉等設置者に係る部分を除く)、第十三号の三第十三号の四第十三号の六第十三号の七第十四号第十五号第十七号第十八号第二十号第二十一号第二十五号の二試験研究炉等設置者、使用者 及び核原料物質を使用する者に係る部分を除く)、第二十六号の二試験研究炉等設置者 及び使用者に係る部分を除く)、第二十七号の二から第二十七号の四まで第二十八号試験研究炉等設置者 及び使用者に係る部分を除く)、第二十九号試験研究炉等設置者 及び使用者に係る部分を除く)又は第三十号試験研究炉等設置者 及び使用者に係る部分を除く

一億円以下の罰金刑

三 号

第七十七条第一号に掲げる規定に係る部分を除く)、第七十八条前号に掲げる規定に係る部分を除く)、第七十八条の四第七十九条 又は第八十条

各本条の罰金刑