核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十一条の二十一 # 指定の取消し等

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子力規制委員会は、指定情報処理機関次の各号いずれかに該当するときは、第六十一条の十指定取り消し、又は一年以内の期間を定めて情報処理業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第六十一条の十三第二号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第六十一条の十四第六十一条の十五第六十一条の十七 又は前条の規定に違反したとき。

三 号

第六十一条の十六第一項の認可を受けた業務規定によらないで情報処理業務を行つたとき。

四 号

第六十一条の十六第三項 又は第六十一条の十九の規定による命令に違反したとき。