核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第二節 指定情報処理機関

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号
最終編集日 : 2026年 09月01日 03時22分


1項

原子力規制委員会は、国際約束に基づく保障措置の適切な実施に資すると認めるときは、政令で定めるところにより、国際規制物資の使用の状況に関する情報の解析 その他の処理業務(以下「情報処理業務」という。)をその指定する者以下「指定情報処理機関」という。)に行わせることができる。

1項

前条指定は、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。

1項

原子力規制委員会は、第六十一条の十指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の指定をしてはならない。

一 号
情報処理業務を適確に遂行するに足りる技術的能力 及び経理的基礎があること。
二 号

一般社団法人 又は一般財団法人であつて、その役員 又は社員の構成が情報処理業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

三 号

情報処理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて情報処理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 号
その指定をすることによつて国際約束に基づく保障措置の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
1項

次の各号の一に該当する者には、第六十一条の十指定を与えない。

一 号

第六十一条の二十一の規定により第六十一条の十の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三 号

その業務を行う役員のうちに前号に該当する者のSある者

1項

指定情報処理機関は、その名称、住所 又は情報処理業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

指定情報処理機関は、原子力規制委員会から情報処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、情報処理業務を行わなければならない。

1項

指定情報処理機関は、情報処理業務に関する規定以下この節において「業務規定」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

業務規定で定めるべき事項は、原子力規制委員会規則で定める。

3項

原子力規制委員会は、第一項の認可をした業務規定が情報処理業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。

1項

指定情報処理機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、原子力規制委員会提出しなければならない。

1項

指定情報処理機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、情報処理業務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

1項

原子力規制委員会は、指定情報処理機関第六十一条の十二第一号から第三号まで適合しなくなつたと認めるときは、その指定情報処理機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

指定情報処理機関は、原子力規制委員会の許可を受けなければ、情報処理業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

原子力規制委員会は、指定情報処理機関次の各号いずれかに該当するときは、第六十一条の十指定取り消し、又は一年以内の期間を定めて情報処理業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第六十一条の十三第二号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第六十一条の十四第六十一条の十五第六十一条の十七 又は前条の規定に違反したとき。

三 号

第六十一条の十六第一項の認可を受けた業務規定によらないで情報処理業務を行つたとき。

四 号

第六十一条の十六第三項 又は第六十一条の十九の規定による命令に違反したとき。

1項

原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。

一 号

第六十一条の十の指定をしたとき。

二 号

第六十一条の二十の許可をしたとき。

三 号

前条の規定により指定を取り消したとき。

1項

原子力規制委員会は、指定情報処理機関の情報処理業務の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定情報処理機関に対し、その業務 若しくは経理に関し報告をさせ、又は当該職員に、当該機関の事務所 若しくは事業所に立ち入り、当該機関の帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。