原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査を行うべきことを求めようとするときは、当該保障措置検査の日時、場所 その他原子力規制委員会規則で定める事項(第六十一条の八の二第二項第四号の規定によりされるべき封印 又は取り付けられるべき装置の対象物 及び位置を含む。)を記載した実施指示書を交付するものとする。
この場合において、実施指示書に記載される内容は、当該保障措置検査に当たつて行われるべき同項に規定する事項を明確にするものでなければならず、かつ、記載のない事項について対処する必要が生じたときは直ちに原子力規制委員会の指定する当該職員に通報すべき旨を含むものでなければならない。