核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第三節 指定保障措置検査等実施機関

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号
最終編集日 : 2026年 09月01日 03時22分


1項

原子力規制委員会は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その指定する者以下「指定保障措置検査等実施機関」という。)に、次に掲げる業務(以下「保障措置検査等実施業務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

一 号

第六十一条の二十三の七第一項に規定する実施指示書に基づいて行う保障措置検査

二 号

第六十一条の八の二第二項第三号の規定により提出をさせ、若しくは第六十八条第四項の規定により収去した試料 又は同条第一項の規定により収去した試料(保障措置協定 又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために収去したものに限る)の試験 及び第六十一条の八の二第二項第四号 又は第六十八条第十項 若しくは第十一項の規定により取り付けた装置による記録の確認

三 号
保障措置協定 又は追加議定書に基づく保障措置の適切な実施のため必要な技術的検査に関する調査研究 その他の業務であつて政令で定めるもの
1項

前条指定は、保障措置検査等実施業務を行おうとする者の申請により行う。

2項

前項申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書に原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
名称 及び住所 並びに代表者の氏名
二 号
保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地
三 号

前二号に掲げるもののほか前条の指定に必要な事項として原子力規制委員会規則で定めるもの

3項

原子力規制委員会は、前条指定をしたときは、指定保障措置検査等実施機関が行う保障措置検査を行わないものとする。

1項

原子力規制委員会は、前条第一項指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、第六十一条の二十三の二の指定をしてはならない。

一 号
原子力規制委員会規則で定める条件に適合する知識経験を有する者が保障措置検査を実施し、その数が原子力規制委員会規則で定める数以上であること。
二 号
保障措置検査等実施業務を適確に遂行するに足りる技術的能力 及び経理的基礎があること。
三 号

一般社団法人 又は一般財団法人であつて、その役員 又は社員の構成が保障措置検査等実施業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 号

保障措置検査等実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて保障措置検査等実施業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

五 号
その指定をすることによつて保障措置協定 又は追加議定書に基づく保障措置の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
1項

次の各号の一に該当する者には、第六十一条の二十三の二の指定を与えない。

一 号

第六十一条の二十三の十六の規定により第六十一条の二十三の二の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三 号

その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者のある者

前号に該当する者

第六十一条の二十三の十二の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者

1項

指定保障措置検査等実施機関は、その名称、住所 又は保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査を行うべきことを求めようとするときは、当該保障措置検査の日時、場所 その他原子力規制委員会規則で定める事項(第六十一条の八の二第二項第四号の規定によりされるべき封印 又は取り付けられるべき装置の対象物 及び位置を含む。)を記載した実施指示書を交付するものとする。


この場合において、実施指示書に記載される内容は、当該保障措置検査に当たつて行われるべき同項に規定する事項を明確にするものでなければならず、かつ、記載のない事項について対処する必要が生じたときは直ちに原子力規制委員会の指定する当該職員に通報すべき旨を含むものでなければならない。

2項

指定保障措置検査等実施機関は、前項の実施指示書の交付を受けたときは、当該実施指示書に記載された内容に従い、第六十一条の二十三の四第一号規定する者以下「保障措置検査員」という。)に当該保障措置検査実施させなければならない。

3項

指定保障措置検査等実施機関保障措置検査員は、国際規制物資使用者等の事務所 又は工場 若しくは事業所に立ち入るときは、第一項の実施指示書 又はその写しを携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項

指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査を行つたときは、遅滞なく、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該保障措置検査の結果を原子力規制委員会通知しなければならない。

1項

指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に関する規定以下この節において「業務規定」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

業務規定で定めるべき事項は、原子力規制委員会規則で定める。

3項

原子力規制委員会は、第一項の認可をした業務規定が保障措置検査等実施業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。

1項

指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。

1項

は、予算の範囲内において、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査等実施業務に要する費用の全部 又は一部に相当する金額を交付することができる。

1項

指定保障措置検査等実施機関役員の選任 及び解任は、原子力規制委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

指定保障措置検査等実施機関保障措置検査員の選任は、原子力規制委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関の役員 又は保障措置検査員がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又は業務規定に違反したとき その他その職務を行うのに適当でないと認めるときは、その指定保障措置検査等実施機関に対し、その役員 又は保障措置検査員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

保障措置検査の業務に従事する指定保障措置検査等実施機関役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

原子力規制委員会は、この節の規定を施行するために必要な限度において、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査等実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

指定保障措置検査等実施機関は、原子力規制委員会の許可を受けなければ、保障措置検査等実施業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関次の各号いずれかに該当するときは、第六十一条の二十三の二指定取り消し、又は一年以内の期間を定めて保障措置検査等実施業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この節の規定に違反したとき。

二 号

第六十一条の二十三の五第二号 又は第三号に該当するに至つたとき。

三 号

第六十一条の二十三の八第一項の認可を受けた業務規定によらないで保障措置検査等実施業務を行つたとき。

四 号

第六十一条の二十三の八第三項第六十一条の二十三の十二 又は第六十一条の二十三の十四の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第六十一条の二十三の二の指定を受けたとき。

六 号

第六十二条の二第一項の条件に違反したとき。

1項

指定保障措置検査等実施機関は、帳簿を備え、保障措置検査等実施業務に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記載しなければならない。

2項

前項帳簿は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。

1項

原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関第六十一条の二十三の十五の許可を受けて保障措置検査の業務の全部 若しくは一部を休止したとき、第六十一条の二十三の十六の規定により指定保障措置検査等実施機関に対し保障措置検査の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定保障措置検査等実施機関が天災 その他の事由により保障措置検査の業務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該保障措置検査の業務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

2項

原子力規制委員会前項の規定により保障措置検査の業務の全部 若しくは一部を自ら行う場合、指定保障措置検査等実施機関第六十一条の二十三の十五の許可を受けて保障措置検査の業務の全部 若しくは一部を廃止する場合 又は第六十一条の二十三の十六の規定により原子力規制委員会が指定保障措置検査等実施機関の指定を取り消した場合における保障措置検査の業務の引継ぎ その他の必要な事項については、原子力規制委員会規則で定める。

1項

原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。

一 号

第六十一条の二十三の二の指定をしたとき。

二 号

第六十一条の二十三の六の規定による届出(名称 又は住所に係るものに限る)があつたとき。

三 号

第六十一条の二十三の十五の許可(保障措置検査に係るものに限る)をしたとき。

四 号

第六十一条の二十三の十六の規定により指定を取り消し、又は保障措置検査の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

五 号

前条第一項の規定により原子力規制委員会が保障措置検査の業務の全部 若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた保障措置検査の業務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。

1項

第六十一条の十七第六十一条の十八 及び第六十一条の二十三の規定は、指定保障措置検査等実施機関について準用する。


この場合において、

第六十一条の十八
「情報処理業務」とあるのは
「保障措置検査の業務」と、

第六十一条の二十三第一項
「情報処理業務」とあるのは
「保障措置検査等実施業務」と

読み替えるものとする。

1項

この節に定めるもののほか指定保障措置検査等実施機関の財務 及び会計 その他指定保障措置検査等実施機関に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。