この節に定めるもののほか、指定保障措置検査等実施機関の財務 及び会計 その他指定保障措置検査等実施機関に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
第六十一条の二十三の二十一 # 原子力規制委員会規則への委任
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号