核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十一条の二十三の五 # 指定の欠格条項

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

次の各号の一に該当する者には、第六十一条の二十三の二の指定を与えない。

一 号

第六十一条の二十三の十六の規定により第六十一条の二十三の二の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三 号

その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者のある者

前号に該当する者

第六十一条の二十三の十二の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者