指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に関する規定(以下この節において「業務規定」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に関する規定(以下この節において「業務規定」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
業務規定で定めるべき事項は、原子力規制委員会規則で定める。
原子力規制委員会は、第一項の認可をした業務規定が保障措置検査等実施業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。