核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十一条の二十三の十九 # 公示

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。

一 号

第六十一条の二十三の二の指定をしたとき。

二 号

第六十一条の二十三の六の規定による届出(名称 又は住所に係るものに限る)があつたとき。

三 号

第六十一条の二十三の十五の許可(保障措置検査に係るものに限る)をしたとき。

四 号

第六十一条の二十三の十六の規定により指定を取り消し、又は保障措置検査の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

五 号

前条第一項の規定により原子力規制委員会が保障措置検査の業務の全部 若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた保障措置検査の業務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。