原子力規制委員会は、指定情報処理機関の情報処理業務の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定情報処理機関に対し、その業務 若しくは経理に関し報告をさせ、又は当該職員に、当該機関の事務所 若しくは事業所に立ち入り、当該機関の帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
第六十一条の二十三 # 報告徴収等
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号
前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。