核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十一条の十七 # 事業計画等

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

指定情報処理機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、原子力規制委員会提出しなければならない。