核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十一条の十二 # 指定の基準

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子力規制委員会は、第六十一条の十指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の指定をしてはならない。

一 号
情報処理業務を適確に遂行するに足りる技術的能力 及び経理的基礎があること。
二 号

一般社団法人 又は一般財団法人であつて、その役員 又は社員の構成が情報処理業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

三 号

情報処理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて情報処理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 号
その指定をすることによつて国際約束に基づく保障措置の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。