核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十六条の二の二 # 定期事業者検査

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。


ただし第五十条の五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く)は、この限りでない。

2項

前項検査次項 及び第五十条第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その再処理施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。

3項

再処理事業者は、定期事業者検査が終了したとき その他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会報告しなければならない。