再処理の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
第六章 再処理の事業に関する規制
前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
再処理設備 及びその附属施設(以下「再処理施設」という。)を設置する工場 又は事業所の名称 及び所在地
原子力規制委員会は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
再処理施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
重大事故(核燃料物質が臨界状態になること その他の原子力規制委員会規則で定める重大な事故をいう。第四十八条第一項 及び第五十条の四の二第二項第二号において同じ。)の発生 及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力 その他の再処理の事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
原子力規制委員会は、前条第一項の指定をする場合においては、あらかじめ、前項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者には、第四十四条第一項の指定を与えない。
第四十六条の七第二項の規定により第四十四条第一項の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
第四十四条第一項の指定を受けた者(以下「再処理事業者」という。)は、同条第二項第二号から第四号まで 又は第六号から第九号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
再処理事業者は、第四十六条の六第一項に規定する場合を除き、第四十四条第二項第一号 又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
同項第二号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
第四十四条の二の規定は、第一項の許可に準用する。
再処理施設の設置 又は変更の工事(使用済燃料、使用済燃料から分離された物 又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計 及び工事の方法 その他の工事の計画(以下この条 及び次条第二項第一号において「設計 及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
ただし、再処理施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合 又は災害 その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた設計 及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
原子力規制委員会は、前二項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
その設計 及び工事の計画が第四十四条第一項の指定を受けたところ、前条第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
再処理施設が第四十六条の二の技術上の基準に適合するものであること。
再処理事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計 及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計 及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計 及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。
ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置 又は変更の工事をする再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
前項の検査(次項 及び第五十条第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その再処理施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
その工事が前条第一項 又は第二項の認可を受けた設計 及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
次条の技術上の基準に適合するものであること。
再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により再処理施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その再処理施設を使用してはならない。
ただし、前条第一項ただし書の工事を行つた場合 その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
再処理事業者は、再処理施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
ただし、第五十条の五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
ただし、第五十条の五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
前項の検査(次項 及び第五十条第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その再処理施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
再処理事業者は、定期事業者検査が終了したとき その他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
再処理事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、再処理施設の使用計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
ただし、第五十条の五第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。
再処理事業者である法人の合併の場合(再処理事業者である法人と再処理事業者でない法人が合併する場合において、再処理事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る再処理の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併 又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により再処理の事業の全部を承継した法人は、再処理事業者の地位を承継する。
第四十四条の二第一項第一号から第三号まで 及び第五号 並びに第二項 並びに第四十四条の三の規定は、前項の認可に準用する。
再処理事業者について相続があつたときは、相続人は、再処理事業者の地位を承継する。
前項の規定により再処理事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
原子力規制委員会は、再処理事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第四十四条第一項の指定を取り消すことができる。
原子力規制委員会は、再処理事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
第四十四条の三第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
第四十四条の四第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
第四十九条の規定による命令に違反したとき。
第五十条第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
第五十条の二第二項において準用する第二十二条の五の規定による命令に違反したとき。
第五十条の三第一項の規定に違反したとき。
第五十条の三第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
第五十条の三第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
第五十条の四第一項の規定に違反したとき。
第五十条の四第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
第五十条の五第一項の規定に違反して再処理の事業を廃止したとき。
第五十条の五第二項の規定に違反したとき。
第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。
第六十一条の八第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
第六十二条の二第一項 又は第二項の条件に違反したとき。
原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。
再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、再処理の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場 又は事業所に備えて置かなければならない。
再処理事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置(重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。)を講じなければならない。
使用済燃料、使用済燃料から分離された物 又はこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵 又は廃棄(運搬 及び廃棄にあつては、再処理施設を設置した工場 又は事業所内の運搬 又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。)
再処理事業者は、再処理施設を設置した工場 又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
原子力規制委員会は、再処理施設の位置、構造 若しくは設備が第四十四条の二第一項第四号の基準に適合していないと認めるとき、再処理施設が第四十六条の二の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は再処理施設の保全、再処理設備の操作 若しくは使用済燃料、使用済燃料から分離された物 若しくはこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵 若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その再処理事業者に対し、当該再処理施設の使用の停止、改造、修理 又は移転、再処理設備の操作の方法の指定 その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、再処理事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。
再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査 及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、再処理施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
第四十四条第一項の指定を受けたところ、第四十四条の四第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
使用済燃料、使用済燃料から分離された物 又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。
原子力規制委員会は、使用済燃料、使用済燃料から分離された物 又はこれらによつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、再処理事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
再処理事業者 及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
再処理事業者は、核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、核燃料取扱主任者を選任しなければならない。
第二十二条の二第二項、第二十二条の四 及び第二十二条の五の規定は、前項の核燃料取扱主任者に準用する。
再処理事業者は、第四十八条第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「前項」とあるのは
「第五十条の三第一項」と、
同条第三項 及び第四項中
「製錬事業者」とあるのは
「再処理事業者」と
読み替えるものとする。
再処理事業者は、第四十八条第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
第十二条の三第二項、第十二条の四 及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「製錬事業者」とあるのは
「再処理事業者」と、
「製錬施設」とあるのは
「再処理施設」と
読み替えるものとする。
再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その再処理施設における安全性の向上を図るため、原子力規制委員会規則で定める時期ごとに、当該再処理施設の安全性について、自ら評価をしなければならない。
ただし、第五十条の五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
前項の評価は、次に掲げる事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査 及び分析の結果を考慮して当該再処理施設の全体に係る安全性について総合的な評定をして、行わなければならない。
再処理施設において予想される事故の発生 及び拡大の防止(以下この号において「事故の発生の防止等」という。)のため次に掲げる措置を講じた場合における当該措置 及びその措置による事故の発生の防止等の効果に関する事項
第四十六条の二の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて事故の発生の防止等に資する設備 又は機器を設置すること。
前号イ 及びロに掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項
再処理事業者は、第一項の評価を実施したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該評価の結果、当該評価に係る調査 及び分析 並びに評定の方法 その他原子力規制委員会規則で定める事項(第五項において「評価の結果等」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。
ただし、第五十条の五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
原子力規制委員会は、前項の規定により届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査 及び分析 並びに評定の方法が原子力規制委員会規則で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした再処理事業者に対し、調査 若しくは分析 又は評定の方法を変更することを命ずることができる。
再処理事業者は、第三項の規定による届出をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該届出をした評価の結果等を公表するものとする。
再処理事業者は、その事業を開始しようとするときは、再処理施設の解体、使用済燃料 又は使用済燃料から分離された物の譲渡し、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料 又は使用済燃料から分離された物によつて汚染された物の廃棄 その他の原子力規制委員会規則で定める再処理の事業の廃止に伴う措置(以下この章において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
廃止措置実施方針には、廃棄する使用済燃料 又は使用済燃料から分離された物によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法 その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
再処理事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
再処理事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
再処理事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
第十二条の六第三項から第九項までの規定は、再処理事業者の廃止措置について準用する。
この場合において、
同条第三項中
「前項」とあるのは
「第五十条の五第二項」と、
同条第四項中
「前二項」とあるのは
「第五十条の五第二項 及び前項」と、
同条第五項 及び第六項中
「第二項」とあるのは
「第五十条の五第二項」と、
同条第七項中
「核燃料物質 又は核燃料物質」とあるのは
「使用済燃料 若しくは使用済燃料から分離された物 又はこれら」と、
同条第九項中
「第三条第一項」とあるのは
「第四十四条第一項」と
読み替えるものとする。
再処理事業者が第四十六条の七の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十六条の五第一項 若しくは第四十六条の六第一項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等(第四十六条の七の規定により指定を取り消された再処理事業者 又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十六条の五第一項 若しくは第四十六条の六第一項の規定による承継がなかつたときの清算人 若しくは破産管財人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第四十六条の二、第四十六条の二の二 及び第四十七条から第五十条の四の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお再処理事業者とみなす。
旧再処理事業者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第四十六条の七の規定により再処理事業者としての指定を取り消された日 又は再処理事業者の解散 若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
旧再処理事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧再処理事業者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧再処理事業者等について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「第二項」とあるのは
「第五十一条第二項」と
読み替えるほか、
第十二条の七第五項中
「前条第四項」とあるのは
「第五十条の五第三項において準用する前条第四項」と、
同条第八項中
「核燃料物質 又は核燃料物質」とあるのは
「使用済燃料 若しくは使用済燃料から分離された物 又はこれら」と、
同条第九項中
「前条第八項」とあるのは
「第五十条の五第三項において準用する前条第八項」と、
第二十二条の九第四項中
「第一項」とあるのは
「第五十一条第一項」と、
「加工事業者と」とあるのは
「再処理事業者と」と、
「第十六条の四、第十六条の五 及び第二十二条の七の二」とあるのは
「第四十六条の二、第四十六条の二の二 及び第五十条の四の二」と
読み替えるものとする。