国は、災害によつて林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定を図るため、災害による損失の合理的な補てん その他必要な施策を講ずるものとする。
森林・林業基本法
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昭和三十九年法律第百六十一号
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第二十三条 # 林業災害による損失の補てん
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正