森林・林業基本法

# 昭和三十九年法律第百六十一号 #

第二十三条 # 林業災害による損失の補てん

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項
国は、災害によつて林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定を図るため、災害による損失の合理的な補てん その他必要な施策を講ずるものとする。