国は、効率的かつ安定的な林業経営を育成し、これらの林業経営が林業生産の相当部分を担う林業構造を確立するため、地域の特性に応じ、林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、機械の導入 その他林業経営基盤の強化の促進に必要な施策を講ずるものとする。
森林・林業基本法
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昭和三十九年法律第百六十一号
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第四章 林業の持続的かつ健全な発展に関する施策
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正
最終編集日 :
2024年 06月11日 17時52分
国は、効率的かつ安定的な林業経営を担うべき人材の育成 及び確保を図るため、教育、研究 及び普及の事業の充実 その他必要な施策を講ずるものとする。
国は、林業労働に従事する者の福祉の向上、育成 及び確保を図るため、就業の促進、雇用の安定、労働条件の改善、社会保障の拡充、職業訓練の事業の充実 その他必要な施策を講ずるものとする。
国は、地域の林業における効率的な林業生産の確保に資するため、森林組合 その他の委託を受けて森林の施業 又は経営を行う組織等の活動の促進に必要な施策を講ずるものとする。
国は、災害によつて林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定を図るため、災害による損失の合理的な補てん その他必要な施策を講ずるものとする。