国は、地域の林業における効率的な林業生産の確保に資するため、森林組合 その他の委託を受けて森林の施業 又は経営を行う組織等の活動の促進に必要な施策を講ずるものとする。
森林・林業基本法
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昭和三十九年法律第百六十一号
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第二十二条 # 林業生産組織の活動の促進
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正