国は、基本理念にのつとり、国有林野の管理 及び経営の事業について、国土の保全 その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、あわせて、林産物を持続的かつ計画的に供給し、及び国有林野の活用によりその所在する地域における産業の振興 又は住民の福祉の向上に寄与することを旨として、その適切かつ効率的な運営を行うものとする。
森林・林業基本法
#
昭和三十九年法律第百六十一号
#
第五条 # 国有林野の管理及び経営の事業
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正