森林・林業基本法

# 昭和三十九年法律第百六十一号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   林業
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 22時55分


1項

この法律は、森林 及び林業に関する施策について、基本理念 及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国 及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、森林 及び林業に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて国民生活の安定向上 及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。

1項

森林については、その有する国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面にわたる機能(以下「森林の有する多面的機能」という。)が持続的に発揮されることが国民生活 及び国民経済の安定に欠くことのできないものであることにかんがみ、将来にわたつて、その適正な整備 及び保全が図られなければならない。

2項
森林の適正な整備 及び保全を図るに当たつては、山村において林業生産活動が継続的に行われることが重要であることにかんがみ、定住の促進等による山村の振興が図られるよう配慮されなければならない。
1項
林業については、森林の有する多面的機能の発揮に重要な役割を果たしていることにかんがみ、林業の担い手が確保されるとともに、その生産性の向上が促進され、望ましい林業構造が確立されることにより、その持続的かつ健全な発展が図られなければならない。
2項
林業の持続的かつ健全な発展に当たつては、林産物の適切な供給 及び利用の確保が重要であることにかんがみ、高度化し、かつ、多様化する国民の需要に即して林産物が供給されるとともに、森林 及び林業に関する国民の理解を深めつつ、林産物の利用の促進が図られなければならない。
1項

国は、前二条に定める森林 及び林業に関する施策についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、森林 及び林業に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

1項
国は、基本理念にのつとり、国有林野の管理 及び経営の事業について、国土の保全 その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、あわせて、林産物を持続的かつ計画的に供給し、及び国有林野の活用によりその所在する地域における産業の振興 又は住民の福祉の向上に寄与することを旨として、その適切かつ効率的な運営を行うものとする。
1項
地方公共団体は、基本理念にのつとり、森林 及び林業に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
1項
政府は、森林 及び林業に関する施策を実施するため必要な法制上 及び財政上の措置を講じなければならない。
2項
政府は、森林 及び林業に関する施策を講ずるに当たつては、必要な資金の融通の適正円滑化を図らなければならない。
1項

国 及び地方公共団体は、森林 及び林業に関する施策を講ずるに当たつては、林業従事者、森林 及び林業に関する団体 並びに木材産業 その他の林産物の流通 及び加工の事業(以下「木材産業等」という。)の事業者がする自主的な努力を支援することを旨とするものとする。

1項

森林の所有者 又は森林を使用収益する権原を有する者(以下「森林所有者等」という。)は、基本理念にのつとり、森林の有する多面的機能が確保されることを旨として、その森林の整備 及び保全が図られるように努めなければならない。

1項

政府は、毎年、国会に、森林 及び林業の動向 並びに政府が森林 及び林業に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。

2項

政府は、毎年、前項の報告に係る森林 及び林業の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。

3項

政府は、前項の講じようとする施策を明らかにした文書を作成するには、林政審議会の意見を聴かなければならない。