森林・林業基本法

# 昭和三十九年法律第百六十一号 #

第五章 林産物の供給及び利用の確保に関する施策

分類 法律
カテゴリ   林業
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正
最終編集日 : 2024年 06月11日 17時52分


1項
国は、木材産業等が林産物の供給において果たす役割の重要性にかんがみ、その健全な発展を図るため、事業基盤の強化、林業との連携の推進、流通 及び加工の合理化 その他必要な施策を講ずるものとする。
1項
国は、林産物の適切な利用の促進に資するため、林産物の利用の意義に関する知識の普及 及び情報の提供、林産物の新たな需要の開拓、建物 及び工作物における木材の使用の促進 その他必要な施策を講ずるものとする。
1項
国は、林産物につき、森林の有する多面的機能の持続的な発揮に配慮しつつ適正な輸入を確保するための国際的な連携に努めるとともに、林産物の輸入によつてこれと競争関係にある林産物の生産に重大な支障を与え、又は与えるおそれがある場合において、緊急に必要があるときは、関税率の調整、輸入の制限 その他必要な施策を講ずるものとする。