国 及び地方公共団体は、森林 及び林業に関する施策を講ずるに当たつては、林業従事者、森林 及び林業に関する団体 並びに木材産業 その他の林産物の流通 及び加工の事業(以下「木材産業等」という。)の事業者がする自主的な努力を支援することを旨とするものとする。
森林・林業基本法
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昭和三十九年法律第百六十一号
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第八条 # 林業従事者等の努力の支援
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正