この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九条第三項、第十条第三項、第六章 及び次項の規定 並びに附則第三項中森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第六十八条、第六十九条 及び第七十一条を改める部分の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
森林・林業基本法
昭和三十九年法律第百六十一号
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正
最終編集日 :
2024年 06月11日 17時52分
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@ 施行期日
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
@ 経過措置
従前の総理府 又は行政管理庁の審議会等で、次の表の上欄に掲げるもの及び その会長、委員 その他の職員は、それぞれ下欄に掲げる行政機関の相当の機関 及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
公務員制度審議会 | 総務庁 |
恩給審査会 | |
地域改善対策協議会 | |
青少年問題審議会 | |
統計審議会 | |
国民生活安定審議会 | 経済企画庁 |
放射線審議会 | 科学技術庁 |
海外移住審議会 | 外務省 |
中央心身障害者対策協議会 | 厚生省 |
農政審議会 | 農林水産省 |
沿岸漁業等振興審議会 | |
林政審議会 | |
中小企業政策審議会 | 通商産業省 |
観光政策審議会 | 運輸省 |
雇用審議会 | 労働省 |
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日
# 第三十条 @ 別に定める経過措置
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際平成十三年におけるこの法律による改正前の林業基本法(以下「旧法」という。)第九条第一項の報告が国会に提出されていない場合には、同項の報告の国会への提出については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧法第九条第一項の規定により同項の報告が国会に提出された場合 又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第九条第一項の規定により同項の報告が国会に提出された場合には、これらの報告は、この法律による改正後の森林・林業基本法(以下「新法」という。)第十条第一項の規定により同項の報告として国会に提出されたものとみなす。
この法律の施行の際平成十三年における旧法第九条第二項の文書が国会に提出されていない場合には、同項の文書の国会への提出については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧法第九条第二項の規定により同項の文書が国会に提出された場合 又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第九条第二項の規定により同項の文書が国会に提出された場合には、これらの文書は、新法第十条第二項の規定により同項の文書として国会に提出されたものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条から第六条までの改正規定 並びに附則第八条、第九条、第十二条、第十三条 及び第十六条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。