法第七条第二項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に申請書(第二号様式)を提出して行うものとする。
植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
第七条 # 輸入禁止品の輸入許可の申請等
@ 施行日 : 令和六年七月四日
( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第四十一号
農林水産大臣は、法第七条第一項ただし書の規定による許可をしたときは、当該申請者に対し、輸入許可証票(第三号様式)及び輸入禁止品輸入許可指令書(第三号の二様式)を交付するものとする。
前項の輸入許可証票の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該輸入禁止品の各こん包に添付して発送させなければならない。
農林水産大臣は、法第七条第六項の規定により廃棄 その他の必要な措置を命じた場合においては、輸入禁止品廃棄等命令書(第三号の三様式)を交付するものとする。