植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第二章 輸入植物の検査

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和六年七月四日 ( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第四十一号
最終編集日 : 2024年 08月28日 18時29分


1項

法第五条の二第一項の農林水産省令で定める有害動物 又は有害植物は、別表一のとおりとする。

1項

法第六条第一項の栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。


ただし、肥料、飼料 その他農林業の生産資材の用に供されるもの並びに別表二の十四 及び十五の項の植物の欄に定めるものは、この限りでない。

一 号

乾燥され、かつ、圧縮されたもの

二 号

乾燥され、かつ、細断されたもの(センナの茎、オレンジの果実 及び果皮 並びにキャッサバの根を除く

三 号

乾燥され、かつ、破砕され、又は粉砕されたもの(オレンジ 及びタマリンドの果実 並びにキャッサバの根を除く

四 号

乾燥されたものであつて、圧縮され、細断され、破砕され、又は粉砕されていないもの。


ただし、木材 及び次に掲げる植物ごとにそれぞれ次に定める部位を除く

いたりあかさまつ

葉、枝 及び樹皮

エウカリプツス・スツアルチアーナ

葉、枝、花 及び果実

エウカリプツス・ビミナリス

葉、枝、花 及び果実

えごま

種子

カカオノキ

種子

カスタネア・クレナタ

殻付きの種子

グイボウルチア・ペレグリニアーナ

樹皮

コエンドロ

葉 及び種子

こしようぼく

葉、枝、花 及び果実

ごま

種子

ざくろ

果実

さとうまつ

葉、枝 及び樹皮

すぎ

果実

せいようあぶらな

種子

センナ

タマリンド

果実

ちゆうごくぐり

殻付きの種子

なんようあぶらぎり

種子

においくろたねそう

種子

はますげ

葉 及び茎

ピヌス・マリチマ

葉、枝 及び樹皮

ひめういきよう

種子

ブラジルナットノキ

殻付きの種子

べにばな

花 及び種子

めぼうき

葉 及び種子

ももたまな

葉、枝 及び花

ようしゆねず

果実

ヨーロッパぶな

葉、枝 及び花

わさびのき

葉 及び果実

くるみ属植物

核子

あかざ科植物

種子

いね科植物

種子(麦芽を除く

たで科植物

種子

ひゆ科植物

種子

まめ科植物

種子

五 号

凍結されたもの(くるみ属植物の核子を除く

1項

法第六条第一項の検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定める指定物品は、次のとおりとする(中古のものに限る)。

一 号

農業、園芸 又は林業の用に供する機械(整地 又は耕作の用に供するものに限る

二 号
農業の用に供する草刈機、乾草製造機、わら用 若しくは牧草用のベーラー、収穫機 又は脱穀機
三 号
農業用トラクター
1項

法第六条第二項の農林水産省令で定める地域、植物 又は検疫指定物品 及び基準は、別表一の二のとおりとする。

2項

前項に掲げる植物は、栽培の過程で検査を行う必要があるものについては、同項の地域において栽培されたものに限るものとする。

1項

法第六条第三項の港 及び飛行場は、第一号に掲げる港 並びに第二号 及び第三号に掲げる飛行場とする。


ただし第三号に掲げる飛行場については、植物又は検疫指定物品を携帯して輸入する場合に限る。

一 号
紋別港、網走港、根室港、花咲港、釧路港、十勝港、苫小牧港、室蘭港、函館港、小樽港、石狩湾港、留萌港、稚内港、青森港、八戸港、久慈港、宮古港、釜石港、大船渡港、石巻港、仙台塩釜港、秋田船川港、能代港、酒田港、相馬港、小名浜港、日立港、常陸那珂港、鹿島港、木更津港、千葉港、京浜港、横須賀港、姫川港、直江津港、柏崎港、新潟港、伏木富山港、七尾港、金沢港、内浦港、敦賀港、福井港、田子の浦港、清水港、御前崎港、三河港、衣浦港、名古屋港、四日市港、津港、舞鶴港、阪南港、阪神港、姫路港、新宮港、日高港、和歌山下津港、鳥取港、境港、三隅港、浜田港、宇野港、水島港、福山港、尾道糸崎港、竹原港、呉港、広島港、岩国港、平生港、徳山下松港、三田尻中関港、山口港、宇部港、関門港、徳島小松島港、詫間港、丸亀港、坂出港、高松港、宇和島港、松山港、今治港、新居浜港、三島川之江港、高知港、須崎港、博多港、苅田港、三池港、唐津港、伊万里港、長崎港、佐世保港、比田勝港、厳原港、水俣港、八代港、三角港、熊本港、中津港、大分港、佐伯港、細島港、油津港、志布志港、鹿児島港、川内港、米ノ津港、金武中城港、那覇港、平良港、石垣港
二 号
旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、百里飛行場、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、静岡空港、名古屋飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港、嘉手納飛行場
三 号
釧路空港、帯広空港、花巻空港、山形空港、庄内空港、鳥取空港、出雲空港、山口宇部空港、徳島飛行場、高知空港、佐賀空港、下地島空港、新石垣空港
1項

法第七条第一項ただし書の特別の用は、次のとおりとする。

一 号

博物館、植物園その他の公共の施設において、標本として展示し、又は保管すること。

二 号

犯罪捜査のための証拠物として使用すること。

三 号

ウリミバエの防除を行うことを目的として、生殖を不能にされたウリミバエを生産するため、ウリミバエの繁殖の用に供すること。

四 号

法第四条第一項法第八条 及び法第十条の規定による検査に使用すること。

五 号

法第十六条の七の規定による調査に使用すること。

六 号

法第十六条の八の規定による通報を行うために使用すること。

1項

法第七条第二項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に申請書(第二号様式)を提出して行うものとする。

2項

農林水産大臣は、法第七条第一項ただし書の規定による許可をしたときは、当該申請者に対し、輸入許可証票(第三号様式)及び輸入禁止品輸入許可指令書(第三号の二様式)を交付するものとする。

3項

前項の輸入許可証票の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該輸入禁止品の各こん包に添付して発送させなければならない。

4項

農林水産大臣は、法第七条第六項の規定により廃棄 その他の必要な措置を命じた場合においては、輸入禁止品廃棄等命令書(第三号の三様式)を交付するものとする。

1項

法第七条第三項の農林水産省令で定める技術上の基準は、次に掲げる基準とする。

一 号
天井、壁 及び床が、輸入禁止品が分散しない構造であって、振動、転倒、落下等による外部からの衝撃により容易に損壊しない構造であること。
二 号
輸入禁止品の種類に応じて出入口 及び開口部に必要な分散防止措置がとられていること。
三 号
オートクレーブ等の殺虫・殺菌設備 その他輸入禁止品を適切に処理するために必要な設備を有していること。
四 号
その他輸入禁止品の種類に応じて当該輸入禁止品の分散を防止するために必要な構造、設備 及び機能を有していること。
五 号
輸入禁止品を安全かつ適切に管理できる知識 及び技術を有する責任者を配置していること。
1項

法第七条第五項の規定によつて付する条件は、通常次の事項とする。

一 号
植物防疫所気付として輸入すること 及びその他輸送 又は荷造りの方法に関すること。
二 号

輸入した輸入禁止品の容器包装の輸入許可に関すること。

三 号
輸入した輸入禁止品の管理の場所 及び期間 その他の管理の方法に関すること。
四 号
輸入した輸入禁止品の管理の責任者に関すること。
五 号

当該輸入禁止品の譲渡 その他の処分の制限又は禁止に関すること。

六 号
管理中の当該植物に検疫有害動植物が発生した場合における通知 及びその措置方法に関すること。
2項

農林水産大臣は、法第七条第一項ただし書の許可を受けた者から申請があつた場合において、当該申請の理由が正当であり、かつ、やむを得ないものと認められるときは、法第七条第五項の規定により付した条件を変更することがある。


変更したときは、植物防疫所を通じてその旨を当該申請者に通知するものとする。

1項

法第七条第一項第一号の農林水産省令で定める地域 及び植物は、次のとおりとする。

一 号

別表二に掲げる地域 及び植物

二 号

別表二の二に掲げる地域 及び植物(同表に掲げる基準に適合しているものを除く

三 号

別表一の二に掲げる地域 及び植物(栽培の過程で検査を行う必要があるものであつて同表に掲げる地域において栽培されていないものに限る

1項

植物、検疫指定物品 又は輸入禁止品を輸入しようとする者は、法第八条第一項ただし書の場合を除き、その植物、検疫指定物品 又は輸入禁止品を積載した船舶(航空機)の入港(着陸)後、遅滞なく、植物防疫官に検査申請書(第四号様式)を提出しなければならない。

1項

植物防疫官は、第十条の申請があつたときは、当該申請者に対し、検査を行う場所 及び検査の期日をあらかじめ通知しなければならない。

1項

植物、検疫指定物品 又は輸入禁止品を輸入した者は、法第八条第一項 又は第三項の規定により検査を受けるときは、植物防疫官の指示に従つて当該植物、検疫指定物品 又は輸入禁止品 及びこれらの容器包装につき運搬、荷解き、荷造りその他の措置をしなければならない。

1項

法第四条第二項 又は法第九条第一項 若しくは第二項の規定による処分に伴う措置の実施は、当該植物 又は検疫指定物品 及びこれらの容器包装を検査した場所 又は植物防疫所で行わなければならない。


ただし、大量の貨物であること その他の特別の事由によりこれらの場所で行うことができないときは、他の植物防疫所 その他適当な消毒施設 又は焼却施設のある場所へ運搬させて行い、又は行わせることがある。

1項

法第八条第七項の種苗を次のように定める。


ただし、輸入後栽培されないでそのまま輸出される物を除く

一 号

ゆり、チユーリツプ、ヒヤシンス等の球根

二 号

ばれいしよの塊茎 及びさつまいもの塊根

三 号

かんきつ類、りんご、なし、くり等の果樹苗木

四 号

さとうきびの生茎葉 及び地下部

1項

植物防疫官は、法第八条第七項の隔離栽培を必要と認めるときは、当該種苗の収受を停止して(郵便物の場合にあつては当該種苗を日本郵便株式会社の事業所から受領して)当該種苗を輸入した者(郵便物の名宛人を含む。以下同じ。)に対し文書(第五号様式)で次の事項を通知するとともに、期限を付して隔離栽培ができるかどうか、


できる場合には隔離栽培する場所(位置 及び付近の状況)及び管理責任者について回答を求めなければならない。

一 号

当該植物を一定期間隔離された土地 又は場所で栽培しなければならないこと。

二 号

植物防疫官の検査が終了するまでの期間当該種苗(その生産物を含む。以下この条 及び第十七条第二項において同じ。)を隔離された土地 又は場所の区域外へ移動してはならないこと。

三 号

隔離期間中当該種苗に検疫有害動植物が発生し、又は異状があつたときは、その旨を遅滞なく植物防疫官に通知すべきこと。

四 号

植物防疫官の指示があつたときは、その指示する措置を実施すべきこと。

1項

植物防疫官は、前条の回答により法第八条第七項の隔離栽培を命ずることができると認めるときは、当該種苗を輸入した者に対し、当該種苗に隔離栽培命令書(第六号様式)を添えて送付しなければならない。

1項

植物防疫官は、第十五条の回答により法第八条第七項の隔離栽培を自ら実施することが適当であると認めるときは、当該種苗を植物防疫所に送付し、当該種苗を輸入した者に通知しなければならない。

2項
前項の植物防疫官は、隔離栽培を実施した当該種苗が法第九条第五項の検査に合格したときは、遅滞なく、これを輸入した者に送付しなければならない。
1項

植物防疫官は、第十五条の通知に対する回答がないとき 又は隔離栽培することができない旨の回答があり、且つ、自ら隔離栽培することができないときは、当該種苗を廃棄するものとする。

1項

法第九条第五項の証明は、別記第七号様式の証印、証票 又は証明書とする。


ただし法第八条第一項の規定によつて農林水産大臣が指定した検疫有害動植物のみがいる植物 及びその容器包装については、輸入認可証(第八号様式)を押印し、若しくは添付し、又はその所有者 若しくは管理者に交付するものとする。

2項

法第七条第一項ただし書の許可を受けた輸入禁止品であつて同条第五項の条件に違反しないもの 及び第十六条の規定により隔離栽培のために送付する種苗については、輸入認可証(第八号様式)を押印し、添付し、又は交付するものとする。

3項

法第八条第二項ただし書の植物防疫官が指定する場所に輸送される植物、検疫指定物品 又は輸入禁止品 及びこれらの容器包装については、輸送認可証(第八号の二様式)を押印し、添付し、又は交付するものとする。

1項

法第四条第二項又は法第九条第一項 若しくは第二項の規定により、消毒 又は廃棄を命ぜられた者は、植物防疫官の立会の下に当該措置を実施しなければならない。

1項

植物防疫官は、法第九条第一項から第三項までの規定により、植物、検疫指定物品 又は輸入禁止品 及びこれらの容器包装を廃棄したとき 又は消毒したため著しく毀損したときは、これを所有し、又は管理する者(郵便物の場合にあつてはその名宛人)に対してその旨を通知し、かつ、これらの者の要求があつたときは、証明書(第九号様式)を交付しなければならない。

2項

植物防疫官は、法第八条第五項の規定により郵便物を検査し、法第九条第一項から第三項までの規定により郵便物を消毒し、若しくは廃棄するため、当該郵便物を日本郵便株式会社の事業所から受領したとき又は第十五条の規定により当該種苗を日本郵便株式会社の事業所から受領したときは、当該日本郵便株式会社の事業所に受領証(第十号様式)を交付しなければならない。

1項

植物防疫官は、法第九条第一項 又は第二項の規定により消毒 又は廃棄を命じた場合において当該義務者の要求があつたときは、廃棄 又は消毒命令書(第十一号様式)を交付しなければならない。


法第四条第二項の規定により廃棄 又は消毒を命じた場合もまた同様とする。

1項

法第九条第六項において準用する法第七条第二項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に申請書(第十一号の二様式)を提出して行うものとする。

2項

農林水産大臣は、法第九条第三項第二号の規定による許可をしたときは、当該申請者に対し、輸入禁止品利用許可指令書(第十一号の三様式)を交付するものとする。

3項

農林水産大臣は、法第九条第六項において準用する法第七条第六項の規定により廃棄 その他の必要な措置を命じた場合においては、第七条第四項の規定を準用する。

1項

法第九条第六項において読み替えて準用する法第七条第三項の農林水産省令で定める技術上の基準については、第七条の二の規定を準用する。

1項

法第九条第六項において読み替えて準用する法第七条第五項の規定によつて付する条件は、通常次の事項とする。

一 号
譲り渡された輸入禁止品の輸送 又は荷造りの方法に関すること。
二 号
譲り渡された輸入禁止品の管理の場所 及び期間 その他の管理の方法に関すること。
三 号
譲り渡された輸入禁止品の管理の責任者に関すること。
四 号
当該輸入禁止品の譲渡 その他の処分の制限 又は禁止に関すること。
五 号
管理中の当該植物に検疫有害動植物が発生した場合における通知 及びその措置方法に関すること。
2項

農林水産大臣は、法第九条第三項第二号の許可を受けた者から申請があつた場合において、当該申請の理由が正当であり、かつ、やむを得ないものと認められるときは、法第九条第六項において読み替えて準用する法第七条第五項の規定により付した条件を変更することがある。


変更したときは、植物防疫所を通じてその旨を当該申請者に通知するものとする。