法第三十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
植物防疫法施行規則
#
昭和二十五年農林省令第七十三号
#
略称 : 植防法施行規則
第七章 都道府県の防疫
@ 施行日 : 令和六年七月四日
( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第四十一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
一
号
四
号
名称
二
号
位置 及び管轄区域
三
号
管轄区域内の農作物の栽培 並びに有害動物 及び有害植物の発生の状況
施設の概要
五
号
職員の職種別定数
六
号
業務の概要
七
号
業務開始の予定年月日
法第三十三条第二項において準用する法第三十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、病害虫防除員の数とする。