植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第五十九条 # 病害虫防除所

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第三十二条第三項
農林水産省令で定める事項は、
次のとおりとする。

一 号
名称
二 号
位置 及び管轄区域
三 号

管轄区域内の

農作物の栽培 並びに有害動物
及び有害植物の発生の状況

四 号
施設の概要
五 号
職員の職種別定数
六 号
業務の概要
七 号
業務開始の予定年月日