法第十条の四第二項第五号(法第十条の五第二項 及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
号
検査業務の概要
二
号
登録検査機関が検査を行う区域
三
号
登録検査機関の全ての事務所(検査を行うものに限る。)の名称 及び所在地の一覧