植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第三章 輸出植物の検査

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和六年七月四日 ( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第四十一号
最終編集日 : 2024年 08月28日 18時29分


1項

法第十条第一項の植物 又は物品 及びこれらの容器包装の検査を受けようとする者は、植物防疫官に検査申請書(第十二号様式)を提出しなければならない。

1項

法第十条第一項の検査は、植物防疫所で行う。


ただし、当該植物 又は物品 及びこれらの容器包装の所在地で検査を受けたい旨の申請があつた場合において、植物防疫官が必要と認めるときは、当該所在地で行うことができる。

1項

植物防疫官は、第二十三条の規定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知しなければならない。

1項

植物 又は物品 及びこれらの容器包装を輸出しようとする者が、法第十条第一項の規定により検査を受けるときは、第十二条の規定を準用する。

1項

法第十条第三項の植物検疫証明書の様式は、第十三号様式植物 又は物品 及びこれらの容器包装が再輸出されるものである場合にあつては第十三号の二様式)とする。


ただし、輸入国が輸入に当たり、これと異なる様式の植物検疫証明書を必要としている場合には、その様式によるものとする。

2項

植物防疫官は、輸入国が輸入に当たり、法第十条第三項の規定による植物検疫証明書の交付に加え、植物検疫証明書の交付を受けた植物 又は物品 及びこれらの容器包装への押印を必要としているときは、植物検疫証明書の交付を受けた植物 又は物品 及びこれらの容器包装に植物検疫証明書の交付をした旨の証印(第十三号の三様式)を押印する。

1項

植物防疫官は、法第十条第四項の規定による検査の結果、当該植物 又は物品 若しくはこれらの容器包装が輸入国の要求に適合しなくなつていると認めるときは、植物検疫証明書の交付を取り消し、かつ、交付した植物検疫証明書の返還を命じるとともに、前条第二項の規定により押印した場合は当該押印を抹消しなければならない。

1項

第二十三条の規定による検査を申請した者が当該申請に当たり、登録検査機関が行つた検査(法第十条の四第一項第一号に規定する登録に係る検査をいう。次条から第三十一条の十四までにおいて単に「検査」という。)において輸入国の要求に適合している旨の確認をした旨を当該登録検査機関が記載した書類(以下「検査報告書」という。)を第二十三条の検査申請書に添付して提出した場合は、植物防疫官は、法第十条第五項の規定により、法第十条第一項 又は第四項の検査の一部を行わないことができる。

1項

法第十条の二の登録の申請は、申請書(第十四号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

定款(申請者が法人である場合に限る)及び登記事項証明書

二 号

申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録 及び貸借対照表。


ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録

三 号
申請の日の属する事業年度 及び翌事業年度における事業計画書 及び予算書
四 号
登録免許税の納付に係る領収証書
五 号
次の事項を記載した書類

検査の業務(以下「検査業務」という。)の概要 及び当該検査業務を行う組織に関する事項

に掲げるもののほか、検査業務の実施方法に関する事項

検査業務以外の業務を行つている場合は、当該業務の概要 及び全体の組織に関する事項

六 号

前項の申請を行つた者が法第十条の四第一項各号の規定に適合することを説明した書類

七 号
その他参考となる事項を記載した書類
3項

第一項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。

1項

法第十条の四第一項法第十条の五第二項 及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の登録は、登録台帳(第十五号様式)に記帳して行う。

2項
農林水産大臣は、登録台帳の登録事項の記載を変更した場合は、遅滞なく、その旨を公示するものとする。
1項

法第十条の四第一項第一号法第十条の五第二項 及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める者は、法第十条の二各号に掲げる検査ごとに次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

当該検査業務に一年以上従事した経験を有する者

二 号

前号に掲げる者と同等の知識 及び技能を有する者

1項

法第十条の四第一項第二号法第十条の五第二項 及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる検査の区分ごとに当該各号に掲げるとおりとする。

一 号

植物の栽培地における検査

別表二の三に掲げる機械器具 その他の設備を有すること。

二 号

消毒に関する検査

別表二の四に掲げる機械器具 その他の設備を有すること。

三 号

遺伝子の検査 その他の高度の技術を要する検査

別表二の五の中欄に掲げる検査の内容に応じ、同表の下欄に掲げる機械器具 その他の設備を有すること。

四 号

植物 又は物品 及びこれらの容器包装の目視による検査

別表二の六に掲げる機械器具 その他の設備を有すること。

1項

法第十条の四第一項第三号法第十条の五第二項 及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、登録検査機関において、検査業務の独立性 及び公平性を評価し、検査業務に係る潜在的な利害関係を特定した上で、それらに対処する適切な体制が整備されていることとする。

1項

法第十条の四第二項第五号法第十条の五第二項 及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
検査業務の概要
二 号
登録検査機関が検査を行う区域
三 号

登録検査機関の全ての事務所(検査を行うものに限る)の名称 及び所在地の一覧

1項

第三十条の規定は、法第十条の五第一項の登録の更新について準用する。


この場合において、

第三十条第二項
書類」とあるのは、
「書類(第四号に掲げる書類 及び登録の申請時に農林水産大臣に提出されたものからその内容に変更がない書類を除く)」と

読み替えるものとする。

1項

法第十条の六第二項の変更登録の申請は、申請書(第十六号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。

2項

前項の申請書には、第三十条第二項各号に掲げる書類(登録の申請 又は更新時に農林水産大臣に提出されたものからその内容に変更がない書類を除く)を添付しなければならない。

3項

第一項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。

1項

法第十条の七第二項の農林水産省令で定める基準は、第三十一条の四に掲げる体制の下、第三十一条の二各号いずれかに該当する者が、第三十一条の三各号に掲げる検査の区分ごとに当該各号に掲げる機械器具 その他の設備を用いて農林水産大臣が定める方法により、輸入国の要求に適合しているかどうかを確認することとする。

1項

法第十条の八の規定による届出をしようとするときは、届出書(第十七号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。

2項

前項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。

1項

登録検査機関は、法第十条の九第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、申請書(第十八号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項

登録検査機関は、法第十条の九第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、申請書(第十九号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。

3項

前二項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。

1項

法第十条の九第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
検査業務の実施方法に関する事項
二 号
検査を実施する組織 及び検査員 その他人員に関する事項
三 号
検査業務に用いる機械器具 その他の設備等に関する事項
四 号
検査業務を行う時間 及び休日に関する事項
五 号
検査の申請を受けることができる件数の上限に関する事項
六 号
検査業務を行う場所に関する事項
七 号
検査に関する料金の算定方法 及び収納の方法に関する事項
八 号
検査の申請書 その他検査に関する書類の保存に関する事項
九 号

財務諸表等(法第十条の十一第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備付け 及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項

十 号
検査業務から生じる損害の賠償 その他の債務に対する備えに関する事項
十一 号

前各号に掲げるもののほか、検査業務に関し必要な事項

1項

登録検査機関は、法第十条の十の規定により検査業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の許可を受けようとするときは、申請書(第二十号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項

前項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。

1項

法第十条の十一第二項第三号の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録(法第十条の十一第一項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)に記録された事項を紙面 又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2項

法第十条の十一第二項第四号の農林水産省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。

一 号
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 号
電磁的記録により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて作成するファイルに情報を記録したものを交付する方法
1項

法第十条の十六に規定する帳簿は、検査業務を行う登録検査機関ごとに作成し、検査業務を行う事務所に備え付け、最終の記載の日から四年間保存しなければならない。

2項

法第十条の十六の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
検査を申請した者の氏名 又は名称 及び住所
二 号
検査の申請を受けた年月日
三 号
検査を行つた年月日
四 号
検査を行つた場所
五 号
検査の項目
六 号
検査を行つた品目 及びその数量
七 号
検査を行つた品目の生産地 又は原産国
八 号
検査を行つた検査員の氏名
九 号
検査の結果
十 号
その他必要な事項