植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第三章 輸出植物の検査

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正
最終編集日 : 2021年 10月23日 06時52分


1項

法第十条第三項の植物は、

  • てつぽうゆり、
  • やまゆり

及び かのこゆり(これらの変種 又は品種を含み、野生のものを除く。以下同じ。
並びにチユーリツプとする。

1項

法第十条第三項の植物の
栽培地検査を受けようとする者は、

次に掲げる期日までに
検査申請書(第十二号様式)を

植物防疫官に
提出しなければならない。

一 号

輸入国が

その輸入につき

栽培地における
検査を要求している植物(てつぽうゆり、やまゆり、かのこゆり、チユーリツプ 及びうんしゆうみかんを除く

並びに組織培養により生産される

  • てつぽうゆり、
  • やまゆり、
  • かのこゆり

及びチユーリツプについては、

検査を受けようとする期日の
三十日前

二 号
  • てつぽうゆり、
  • やまゆり

及び かのこゆり(組織培養により生産されるものを除く)に
ついては

四月三十日福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県 及び鹿児島県の区域(鹿児島県奄美市 及び同県大島郡の区域を除く)内においては三月三十一日、鹿児島県奄美市 及び同県大島郡の区域内においては十二月三十一日、沖縄県の区域内においては十一月三十日

三 号

チユーリツプ(組織培養により生産されるものを除く)については
二月末日

四 号

うんしゆうみかん については
三月三十一日

2項

前項の申請をした者は、

当該栽培地の見やすい場所に
別記第十三号様式組織培養により生産されるものにあつては別記第十三号の二様式、うんしゆうみかんにあつては別記第十三号の三様式)の
表示を行い、

かつ、検査の際
これに立ち会わなければならない。

1項

法第十条第一項の植物
及び その容器包装の
検査を受けようとする者は、

あらかじめ 植物防疫官に

検査申請書(第十四号様式)を
提出しなければならない。


但し

輸出する植物の包装材料として
使用する土につき

法第十条第一項の規定による
検査を受けようとする者は、

採取前 及び調製前に

植物防疫官に
検査申請書(第十五号様式)を
提出しなければならない。

2項

当該植物が

法第十条第三項
栽培地検査を要するものである場合にあつては

当該検査に合格した旨、

当該植物の包装材料として
使用してある土につき

既に同条第一項の検査を受け
その検査に合格している場合にあつては

その旨を
附記しなければならない。

3項

野生の植物で

法第十条第三項の栽培地検査を要する植物と
同一種類のものを輸出しようとする者は、

植物防疫官

又は その原産地の
市町村長の発行した野生である旨の
証明書(第十六号様式)を

第一項の申請書に
添付しなければならない。

1項

法第十条第三項
栽培地検査を要する植物につき

同条第一項
検査を受けようとする者は、

当該植物の容器包装に
第三十条第二項の規定により
交付を受けた

合格証票を
添付しておかなければならない。


ただし

同項ただし書の規定により

合格証票の交付が省略された場合は、
この限りでない。

1項

法第十条第一項の検査は、
植物防疫所で行う。


但し

当該植物
及び その容器包装の所在地で

検査を受けたい旨の
申請があつた場合において、

当該植物の数量が多く、

且つ、不合格品の補充の便宜等のため
必要があると認めるときは、

当該所在地で行うことができる。

2項

輸出植物の包装材料として

使用するにつき行う
法第十条第一項の検査は、

前項の規定にかかわらず

その採取地
又は その調製場所で行う。

1項

植物防疫官は、

第二十四条第一項
又は第二十五条第一項の規定により

検査を申請した者に対し、

あらかじめ 検査の期日を
通知しなければならない。

1項

第二十五条第一項の規定による
検査を申請した者には、

第十二条の規定を準用する。

1項

植物防疫官は、

法第十条第一項の規定による
検査の結果、

当該植物 及び その容器包装を
合格としたときは、

当該植物 又は その容器包装に
合格証印(第十八号様式)を押印し

又は当該申請者に
合格証明書(第十八号様式。当該植物 及び その容器包装が再輸出されるものである場合にあつては第十八号の二様式)を
交付しなければならない。


ただし

輸入国において
特別の要求があるときは、

その要求に応ずる証明書を
交付しなければならない。

2項

植物防疫官は、

法第十条第三項の規定による
検査の結果、

当該植物を合格としたときは、

当該申請者に対し、
合格証明書(第十九号様式
及び合格証票(第十九号様式)を

交付しなければならない。


ただし

当該植物について
法第十条第一項の検査を行うに当たつて、

同条第三項の検査に合格したことが
不明となるおそれがないと認められるときは、

合格証票の交付を
省略することができる。

3項

植物防疫官は、

第二十五条第一項但書の申請に係る
包装材料が輸入国の要求に
該当していると認めて合格としたときは、

当該申請者に対し

合格証明書(第二十号様式)を
交付しなければならない。

1項

植物防疫官は、

法第十条第四項の規定による
検査の結果、

当該植物 又は その容器包装が
輸入国の要求に
適合しなくなつていると認めるときは、

合格処分を取り消し、

且つ、前条第一項の規定によりした
押印を抹消し、

又は交付した合格証明書の
返還を命じなければならない。