植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第三十一条の十一 # 登録検査機関の業務規程の規定事項

@ 施行日 : 令和六年七月四日 ( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第四十一号

1項

法第十条の九第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
検査業務の実施方法に関する事項
二 号
検査を実施する組織 及び検査員 その他人員に関する事項
三 号
検査業務に用いる機械器具 その他の設備等に関する事項
四 号
検査業務を行う時間 及び休日に関する事項
五 号
検査の申請を受けることができる件数の上限に関する事項
六 号
検査業務を行う場所に関する事項
七 号
検査に関する料金の算定方法 及び収納の方法に関する事項
八 号
検査の申請書 その他検査に関する書類の保存に関する事項
九 号

財務諸表等(法第十条の十一第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備付け 及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項

十 号
検査業務から生じる損害の賠償 その他の債務に対する備えに関する事項
十一 号

前各号に掲げるもののほか、検査業務に関し必要な事項