登録検査機関は、法第十条の十の規定により検査業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の許可を受けようとするときは、申請書(第二十号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
第三十一条の十二 # 登録検査機関の業務の休廃止の申請
@ 施行日 : 令和六年七月四日
( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第四十一号
前項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。