法第十条の十六に規定する帳簿は、検査業務を行う登録検査機関ごとに作成し、検査業務を行う事務所に備え付け、最終の記載の日から四年間保存しなければならない。
植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
第三十一条の十四 # 登録検査機関の帳簿の記載等
@ 施行日 : 令和六年七月四日
( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第四十一号
法第十条の十六の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
検査を申請した者の氏名 又は名称 及び住所
二
号
検査の申請を受けた年月日
三
号
検査を行つた年月日
四
号
検査を行つた場所
五
号
検査の項目
六
号
検査を行つた品目 及びその数量
七
号
検査を行つた品目の生産地 又は原産国
八
号
検査を行つた検査員の氏名
九
号
検査の結果
十
号
その他必要な事項