植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第三十五条の六 # 消毒の基準

@ 施行日 : 令和六年七月四日 ( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第四十一号

1項

法第十六条の二第一項の農林水産省令で定める基準は、別表五の植物 又は指定物品の欄に掲げる植物 又は指定物品の種類に応じ、同表の消毒の基準の欄に掲げるとおりとする。