植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第四章の二 植物等の移動の制限及び禁止

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正
最終編集日 : 2021年 10月23日 06時52分


1項

法第十六条の二第一項
地域 及び植物を

別表三
及び別表四のとおり定める。

1項

法第十六条の二第一項
農林水産省令で定める場合は、

試験研究の用に供するため
農林水産大臣の許可を受け、

かつ、当該許可を受けたことを証する
書面(第二十二号の二様式)(第三項において「移動制限植物等移動許可証」という。)を
添付して

移動する場合とする。

2項

前項の許可を
受けようとする者は、

その者の住所地を管轄する
植物防疫所を経由して

農林水産大臣に

移動制限植物等移動許可申請書(第二十二号の三様式)を
提出しなければならない。

3項

農林水産大臣は、
第一項の許可をしたときは、

当該許可を申請した者に対し、

移動制限植物等移動許可証を
交付するものとする。

1項

法第十六条の二第一項
検査(以下この条において「移動検査」という。)は、

次の各号に掲げるものについて行う。

一 号

別表三
一の項、
二の項、五の項 及び六の項の

地域の欄に掲げる地域内にある
植物の欄に掲げる植物

及び これらの容器包装

二 号

別表三の三の項
及び四の項の

地域の欄に掲げる地域内にある
植物の欄に掲げる植物

2項

移動検査は、

植物防疫所 又は植物防疫所長の
指定する場所で行なう。


ただし

当該植物 又は その容器包装の所在地で
移動検査を受けたい旨の
申請があつた場合において、

次の各号いずれかに
該当するときは、

当該所在地で行なうことができる。

一 号

前項各号に掲げる植物
又は その容器包装について、

当該植物の数量が多く、

かつ、不合格品の補充の便宜等のため
必要があると認めるとき。

二 号

前号のほか、
前項第二号に掲げる植物について、

移動検査を行う間における
当該植物の栽培の管理等のため

必要があると認めるとき。

3項

移動検査を受けようとする者は、

当該植物 又は その容器包装を
移動しようとする日の
二日前まで前項ただし書の場合には移動検査を受けようとする日の五日前まで)に

植物防疫官に
検査申請書(第二十二号の四様式)を
提出しなければならない。

4項

植物防疫官は、

前項の規定により
移動検査を申請した者に対し、

あらかじめ 移動検査の期日を
通知しなければならない。

5項

第三項の規定により
移動検査を申請した者には、

第十二条の規定を準用する。

6項

法第十六条の二第一項
有害動物 又は有害植物が
付着していないと認める旨を示す表示は、

移動検査の結果、

当該植物 又は その容器包装に
別表三の備考の欄に掲げる有害動物
又は有害植物が付着していないと認めた場合に、

当該植物 又は その容器包装に
検査合格証明書(第二十二号の五様式
若しくは検査合格証票(第二十二号の六様式)を添付し、

又は検査合格証印(二十二号の七様式)を押印し、

若しくは検査合格証紙(第二十二号の八様式)を
はり付けてするものとする。

1項

法第十六条の二第一項
消毒の確認(以下この条において「消毒の確認」という。)は、

別表四の地域の欄に掲げる地域内にある
植物の欄に掲げる植物

及び これらの容器包装について行う。

2項

消毒の確認は、

植物防疫所 又は植物防疫所長の
指定する場所で行なう。

3項

消毒の確認を受けようとする者は、

当該確認を受けようとする
消毒を行なう二日前まで

植物防疫官に
消毒確認申請書(第二十二号の九様式)を
提出しなければならない。

4項

植物防疫官は、

前項の規定により
消毒の確認を申請した者に対し、

あらかじめ 消毒の確認の期日を
通知しなければならない。

5項

第三項の規定により
消毒の確認を申請した者には、

第十二条の規定を準用する。

6項

法第十六条の二第一項
消毒したと認める旨を示す表示は、

消毒の確認をした場合に、

当該植物 又は その容器包装に
消毒確認証明書(第二十二号の十様式
若しくは消毒確認証票(第二十二号の十一様式)を添付し、

又は消毒確認証印(第二十二号の十二様式)を押印し、

若しくは消毒確認証紙(第二十二号の十三様式)を
はり付けてするものとする。

1項

法第十六条の二第一項
農林水産省令で定める基準は、

別表五の植物の欄に掲げる
植物の種類に応じ、

同表の消毒の基準の欄に
掲げるとおりとする。

1項

法第十六条の三第一項
農林水産省令で定める地域内にある植物で

農林水産省令で定めるものを
別表六のとおり定める。

2項

法第十六条の三第一項
農林水産省令で定める地域内にある

有害動物 又は有害植物で

農林水産省令で定めるものを
別表七のとおり定める。

1項

法第十六条の三第一項ただし書の
許可を受けようとする者は、

その者の住所地を管轄する
植物防疫所を経由して

農林水産大臣に

移動禁止植物等移動許可申請書(第二十二号の十四様式)を
提出しなければならない。

2項

農林水産大臣は、

法第十六条の三第一項ただし書の規定による
許可をしたときは、

当該許可を申請した者に対し、

許可したことを証する書面(第二十二号の十五様式)を
交付するものとする。

1項

法第十六条の三第二項において
準用する

法第七条第三項の規定に基づいて
付する条件は、

通常次の事項とする。

一 号

移動前に移動しようとする
移動禁止植物等(第三十五条の七第一項に規定する 植物 若しくは同条第二項に規定する 有害動物 若しくは有害植物 又は これらの容器包装をいう。以下 この項において同じ。)が

法第十六条の三第一項ただし書の
許可を受けているものである旨の

植物防疫官の確認を受けること。

二 号

移動しようとする
移動禁止植物等の移動

又は荷造の方法に関すること。

三 号

移動後の移動禁止植物等の
管理の場所 及び期間

その他の管理の方法に関すること。

四 号

移動後の移動禁止植物等の
管理の責任者に関すること。

五 号

移動後の
移動禁止植物等の譲渡

その他の処分の制限
又は禁止に関すること。

六 号

前各号の条件に違反したときは、

当該許可を取り消し、

又は当該移動禁止植物等
及び その生産物の

廃棄を命ずることがあること。

2項

法第十六条の三第一項ただし書の
許可を受けた者については、

第八条第二項の規定を準用する。

1項

法第十六条の五の規定により

植物防疫官が
植物、有害動物 若しくは有害植物
又は土 及び これらの容器包装の
廃棄を命じ

又は自ら これを廃棄した場合には、

第二十一条第一項 及び第二十二条
規定を準用する。