法第十六条の二第一項の地域 及び植物 又は指定物品を別表三 及び別表四のとおり定める。
植物防疫法施行規則
第四章の二 植物等の移動の制限及び禁止
法第十六条の二第一項の農林水産省令で定める場合は、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受け、かつ、当該許可を受けたことを証する書面(第二十二号の二様式)(第三項において「移動制限植物等移動許可証」という。)を各こん包に添付して移動する場合とする。
前項の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に移動制限植物等移動許可申請書(第二十二号の三様式)を提出しなければならない。
農林水産大臣は、第一項の許可をしたときは、当該許可を申請した者に対し、移動制限植物等移動許可証 及び移動制限植物等移動許可指令書(第二十二号の三の二様式)を交付するものとする。
法第十六条の二第一項の検査(以下この条において「移動検査」という。)は、次の各号に掲げるものについて行う。
別表三の一の項、二の項、五の項 及び六の項の地域の欄に掲げる地域内にある植物 又は指定物品の欄に掲げる植物 又は指定物品 及びこれらの容器包装
別表三の三の項 及び四の項の地域の欄に掲げる地域内にある植物 又は指定物品の欄に掲げる植物 又は指定物品
移動検査は、植物防疫所 又は植物防疫所長の指定する場所で行う。
ただし、当該植物、指定物品 又はこれらの容器包装の所在地で移動検査を受けたい旨の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該所在地で行うことができる。
前項各号に掲げる植物、指定物品 又はこれらの容器包装について、当該植物 又は指定物品の数量が多く、かつ、不合格品の補充の便宜等のため必要があると認めるとき。
前号のほか、前項第二号に掲げる植物について、移動検査を行う間における当該植物の栽培の管理等のため必要があると認めるとき。
移動検査を受けようとする者は、当該植物、指定物品 又はこれらの容器包装を移動しようとする日の二日前まで(前項ただし書の場合には移動検査を受けようとする日の五日前まで)に植物防疫官に検査申請書(第二十二号の四様式)を提出しなければならない。
植物防疫官は、前項の規定により移動検査を申請した者に対し、あらかじめ移動検査の期日を通知しなければならない。
第三項の規定により移動検査を申請した者には、第十二条の規定を準用する。
法第十六条の二第一項の有害動物 又は有害植物が付着していないと認める旨を示す表示は、移動検査の結果、当該植物、指定物品 又はこれらの容器包装に別表三の備考の欄に掲げる有害動物 又は有害植物が付着していないと認めた場合に、当該植物、指定物品 又はこれらの容器包装に検査合格証明書(第二十二号の五様式)若しくは検査合格証票(第二十二号の六様式)を添付し、又は検査合格証印(第二十二号の七様式)を押印し、若しくは検査合格証紙(第二十二号の八様式)を貼り付けてするものとする。
法第十六条の二第一項の消毒の確認(以下この条において「消毒の確認」という。)は、別表四の地域の欄に掲げる地域内にある植物 又は指定物品の欄に掲げる植物 又は指定物品 及びこれらの容器包装について行う。
消毒の確認を受けようとする者は、当該確認を受けようとする消毒を行う二日前までに植物防疫官に消毒確認申請書(第二十二号の九様式)を提出しなければならない。
植物防疫官は、前項の規定により消毒の確認を申請した者に対し、あらかじめ消毒の確認の期日を通知しなければならない。
第三項の規定により消毒の確認を申請した者には、第十二条の規定を準用する。
法第十六条の二第一項の消毒したと認める旨を示す表示は、消毒の確認をした場合に、当該植物、指定物品 又はこれらの容器包装に消毒確認証明書(第二十二号の十様式)若しくは消毒確認証票(第二十二号の十一様式)を添付し、又は消毒確認証印(第二十二号の十二様式)を押印し、若しくは消毒確認証紙(第二十二号の十三様式)を貼り付けてするものとする。
法第十六条の二第一項の農林水産省令で定める基準は、別表五の植物 又は指定物品の欄に掲げる植物 又は指定物品の種類に応じ、同表の消毒の基準の欄に掲げるとおりとする。
法第十六条の三第一項の農林水産省令で定める地域内にある植物で農林水産省令で定めるものを別表六のとおり定める。
法第十六条の三第一項の農林水産省令で定める地域内にある有害動物 又は有害植物で農林水産省令で定めるものを別表七のとおり定める。
法第十六条の三第二項において準用する法第七条第二項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に移動禁止植物等移動許可申請書(第二十二号の十四様式)を提出して行うものとする。
農林水産大臣は、法第十六条の三第一項ただし書の規定による許可をしたときは、当該許可を申請した者に対し、移動禁止植物等移動許可証(第二十二号の十五様式)及び移動禁止植物等移動許可指令書(第二十二号の十六様式)を交付するものとする。
前項の移動禁止植物等移動許可証の交付を受けた者は、これを当該許可を受けた移動禁止植物等(前条第一項に規定する植物 若しくは同条第二項に規定する有害動物 若しくは有害植物 又はこれらの容器包装をいう。第三十五条の十第一項において同じ。)の各こん包に添付して移動しなければならない。
農林水産大臣は、法第十六条の三第二項において読み替えて準用する法第七条第六項の規定により廃棄 その他の必要な措置を命じた場合においては、移動禁止植物等廃棄等命令書(第二十二号の十七様式)を交付するものとする。
法第十六条の三第二項において読み替えて準用する法第七条第三項の農林水産省令で定める技術上の基準については、第七条の二の規定を準用する。
法第十六条の三第二項において読み替えて準用する法第七条第五項の規定に基づいて付する条件は、通常次の事項とする。
移動前に移動しようとする移動禁止植物等が法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けているものである旨の植物防疫官の確認を受けること。
移動後の移動禁止植物等の管理の場所 及び期間その他の管理の方法に関すること。
移動後の移動禁止植物等の管理の責任者に関すること。
移動後の移動禁止植物等の譲渡その他の処分の制限 又は禁止に関すること。
移動後の移動禁止植物等の管理中に法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けていない別表七の有害動物 又は有害植物の欄に掲げる有害動物 又は有害植物が発生した場合における通知 その他措置の方法に関すること。
法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けた者については、第八条第二項の規定を準用する。
法第十六条の五の規定により植物防疫官が植物、指定物品、有害動物 若しくは有害植物 又は土 及びこれらの容器包装の消毒 若しくは廃棄を命じ、又は自らこれらを消毒し、若しくは廃棄した場合には、第二十一条第一項 及び第二十二条の規定を準用する。