法第十六条の五の規定により植物防疫官が植物、指定物品、有害動物 若しくは有害植物 又は土 及びこれらの容器包装の消毒 若しくは廃棄を命じ、又は自らこれらを消毒し、若しくは廃棄した場合には、第二十一条第一項 及び第二十二条の規定を準用する。
植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
第三十五条の十一 # 廃棄命令書及び処分証明書
@ 施行日 : 令和六年七月四日
( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第四十一号