植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第三十五条の十 # 移動禁止植物等の移動許可の条件

@ 施行日 : 令和六年七月四日 ( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第四十一号

1項

法第十六条の三第二項において読み替えて準用する法第七条第五項の規定に基づいて付する条件は、通常次の事項とする。

一 号

移動前に移動しようとする移動禁止植物等が法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けているものである旨の植物防疫官の確認を受けること。

二 号
移動しようとする移動禁止植物等の移動 又は荷造りの方法に関すること。
三 号

移動後の移動禁止植物等の管理の場所 及び期間その他の管理の方法に関すること。

四 号

移動後の移動禁止植物等の管理の責任者に関すること。

五 号

移動後の移動禁止植物等の譲渡その他の処分の制限 又は禁止に関すること。

六 号

移動後の移動禁止植物等の管理中に法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けていない別表七の有害動物 又は有害植物の欄に掲げる有害動物 又は有害植物が発生した場合における通知 その他措置の方法に関すること。

2項

法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けた者については、第八条第二項の規定を準用する。