法第十九条第二項の規定により協力指示書の交付を受けた者は、当該協力指示書に記載された防除に関する業務の完了後一箇月以内に協力成績書(第二十五号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
第三十八条 # 協力成績の報告
@ 施行日 : 令和六年七月四日
( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第四十一号