法第十八条第二項の規定による
農林水産大臣の命令は、
緊急措置命令書(第二十三号様式)を
交付して行う。
法第十八条第二項の規定による
農林水産大臣の命令は、
緊急措置命令書(第二十三号様式)を
交付して行う。
法第十九条第二項の
協力指示書の様式は、
別記第二十四号様式とする。
法第十九条第二項の規定により
協力指示書の交付を受けた者は、
当該協力指示書に記載された
防除に関する業務の完了後
一箇月以内に
協力成績書(第二十五号様式)を
農林水産大臣に
提出しなければならない。
法第十九条第二項の規定により
協力指示書の交付を受けた者が、
同条第三項の規定による
費用の弁償を受けようとするときは、
当該協力指示書に記載された
防除に関する業務の完了後
一箇月以内に
費用請求書(第二十六号様式)に
費用の支出を証明する書類を添えて、
これを 農林水産大臣に
提出しなければならない。