法第九条第六項において準用する法第七条第二項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に申請書(第十一号の二様式)を提出して行うものとする。
植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
第二十二条の二 # 輸入禁止品の利用許可の申請等
@ 施行日 : 令和六年七月四日
( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第四十一号
農林水産大臣は、法第九条第三項第二号の規定による許可をしたときは、当該申請者に対し、輸入禁止品利用許可指令書(第十一号の三様式)を交付するものとする。
農林水産大臣は、法第九条第六項において準用する法第七条第六項の規定により廃棄 その他の必要な措置を命じた場合においては、第七条第四項の規定を準用する。