法第九条第六項において読み替えて準用する法第七条第五項の規定によつて付する条件は、通常次の事項とする。
一
号
譲り渡された輸入禁止品の輸送 又は荷造りの方法に関すること。
二
号
譲り渡された輸入禁止品の管理の場所 及び期間 その他の管理の方法に関すること。
三
号
譲り渡された輸入禁止品の管理の責任者に関すること。
四
号
当該輸入禁止品の譲渡 その他の処分の制限 又は禁止に関すること。
五
号
管理中の当該植物に検疫有害動植物が発生した場合における通知 及びその措置方法に関すること。