法第三十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
四
号
名称
二
号
位置 及び管轄区域
三
号
管轄区域内の農作物の栽培 並びに有害動物 及び有害植物の発生の状況
施設の概要
五
号
職員の職種別定数
六
号
業務の概要
七
号
業務開始の予定年月日