法第三十二条第三項の
農林水産省令で定める事項は、
次のとおりとする。
植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
第七章 都道府県の防疫
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日
( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第八十三号による改正
最終編集日 :
2021年 10月23日 06時52分
一
号
四
号
名称
二
号
位置 及び管轄区域
三
号
管轄区域内の
農作物の栽培 並びに有害動物
及び有害植物の発生の状況
施設の概要
五
号
職員の職種別定数
六
号
業務の概要
七
号
業務開始の予定年月日
法第三十三条第二項において
準用する
法第三十二条第三項の
農林水産省令で定める事項は、
病害虫防除員の数とする。