農林水産大臣は、他の緊急の用途に供するため当該防除用器具を必要とする場合その他特に必要があると認める場合は、貸付期間内においても、期日 及び場所を指定してその返納を命ずることがある。
植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
第五十五条
@ 施行日 : 令和六年七月四日
( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第四十一号